○吉備中央町教育委員会公印規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 吉備中央町教育委員会において使用する公印の取扱い、保管その他公印について必要な事項については、別に定めがある場合を除くほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 教育長名その他職名若しくは補職名又は機関名で発する公文書に用いる印章をいう。

(2) 新調 新たに公印が必要になった場合に作成することをいう。

(3) 改刻 現在使用中の公印を紛失し、摩減し、又は損傷したためにこの公印を新たに作成することをいう。

(公印の種類)

第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。

2 一般公印は、専用公印を使用する場合を除き、使用するものとする。

3 専用公印は、特定された事務の用途に限り、使用するものとする。

(公印の名称、ひな形等)

第4条 公印の名称、書体、寸法、個数、使用区分は、別表第1のとおりとする。

(公印管理の原則)

第5条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないように保管を厳重にしなければならない。

(公印の保管者)

第6条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。

2 保管者は、別表第1のとおりとする。

3 保管者は、公印を鍵のかかる堅固な容器に納め、執務時間後は施錠し、保管箱は金庫その他鍵のかかる場所に保管しなければならない。

4 保管者は、必要と認める場合は、所属職員のうちから公印取扱者を指定して保管者の職務を補助させることができる。

(公印の登録)

第7条 事務局長(以下「局長」という。)は、公印台帳(様式第1号)を備えて、すべての公印をこれに登録しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第8条 公印の新調、改刻及び廃止(以下「新調等」という。)をしようとするときは、局長に申し出なければならない。

2 保管者は、公印を新調し、又は廃止しようとするときは、公印規則改正依頼書(様式第2号)を局長に提出しなければならない。

3 保管者は、公印の新調等をしたときは、速やかに局長に報告しなければならない。

4 局長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに公印台帳を整理しなければならない。

5 新調及び改刻をした公印は、公印台帳に登録をした日から使用することができる。

(廃止した公印の保存及び廃棄)

第9条 保管者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要になった公印を直ちに局長に引き継がなければならない。

2 局長は、前項の規定により引き継ぎを受けた公印を、改刻又は廃止をした日の属する年度の翌年度から起算して、委員会印、教育長印及び教育長職務代理者印にあっては10年間、その他の公印にあっては3年間保存しなければならない。ただし、歴史的、文化的価値の認められるものについては、なお保存に努めなければならない。

3 前項の規定する保存期間を経過したものは、焼却等の方法により廃棄するものとする。

(押印手続)

第10条 公印を使用するものは、押印する文書に決裁済みの原議書を添えて保管者に示し、その審査を受けなければならない。

2 保管者は、前項の提示を受けたときは、決裁済の文書であることを確認し、原議書の所定欄にその旨を明示した後、公印を使用させるものとする。

3 緊急その他やむを得ない理由により決裁済みの文書を提示できないときは、公印使用簿に必要な事項を記載し、その公印の保管者の承認を受けなければならない。

4 公印の押印は、執務時間中に行うものとする。ただし、保管者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(公印の持ち出し)

第11条 公印は、保管者の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。

(事前押印)

第12条 定例的かつ定型的な文書で、交付の日時、場所その他の事情を考慮してあらかじめ公印を押印する必要があるものは、保管者の承認を得て公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。

2 前項の規定により事前押印をするときは、事務局で保管の公印については、公印(事前押印・刷込)申請書(様式第3号)を局長に提出し、その他の公印については保管者の承認を得なければならない。

3 事前に押印した文書は、担当部署において厳重に保管し、常に使用状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の印刷)

第13条 事務処理の便宜上必要があるときは、公印(事前押印・刷込)申請書(様式第3号)を局長に提出し、その承認を受けて、公印の印影を印刷することができる。

2 公印の印影の印刷に当たっては、これを縮小することができる。ただし、縮小に際しては印影の同一性を損なわないよう注意しなければならない。

3 前2項の印刷は、担当部署において厳重に保管し、常に使用状況を明らかにしておかなければならない。

4 印影を印刷した文書が不要になったときは、速やかに、焼却、裁断等適切な方法により廃棄しなければならない。

(電子計算処理組織による公印)

第14条 事務処理上必要があるときは、電子計算処理組織(与えられた一連の処理手順に従い電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織)に記録した公印の印影又は縮小した印影(以下「電子公印」という。)を出力することによって公印の押印に代えることができる。

2 電子公印の名称、印影、書体、寸法、保管者、使用区分等は、別表第2のとおりとする。

3 局長は、電子公印を使用して作成する文書の用紙に偽造及び不正使用を防止するための措置を講じるとともに、その措置を講じた用紙を適正に管理しなければならない。ただし、教育長が電子公印を使用する公文書の目的、内容等により偽造防止の措置を講ずる必要がないと認めたときは、この限りでない。

(公印の略)

第15条 局長が認める軽易な文書については、公印を省略することができる。

(公印の事故届)

第16条 保管者は、公印の盗難、紛失、損傷等の事故があったときは、直ちに保管者から局長を経て、教育長に届け出なければならない。

(公印保管状況等の調査)

第17条 局長は、公印の保管、使用状況等について随時調査することができる。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年7月5日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月5日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の吉備中央町教育委員会公印規則第2条、第9条及び別表の規定は適用せず、改正前の吉備中央町教育委員会公印規則第2条、第9条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年4月16日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月30日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月24日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月7日教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第6条関係)

一般公印

公印の名称

印影

書体

寸法

保管者

使用区分

個数

加賀郡吉備中央町教育委員会印

公印台帳 1

てん書

方20ミリ

局長の指定する者

教育委員会委員会名で発する文書

1

削除

公印台帳 2






吉備中央町教育長印

公印台帳 3

てん書

方20ミリ

局長の指定する者

教育長名で発する文書

1

吉備中央町教育長職務代理者印

公印台帳 4

てん書

方20ミリ

局長の指定する者

教育長職務代理者名で発する文書

1

削除

公印台帳 5






削除

公印台帳 6






削除

公印台帳 7






吉備中央町立津賀小学校長印

公印台帳 9

てん書

方20ミリ

校長

校長名で発する文書

1

吉備中央町立円城小学校長印

公印台帳 10

てん書

方20ミリ

校長

校長名で発する文書

1

吉備中央町立御北小学校長印

公印台帳 11

てん書

方20ミリ

校長

校長名で発する文書

1

吉備中央町立上竹荘小学校長印

公印台帳 12

てん書

方20ミリ

校長

校長名で発する文書

1

吉備中央町立豊野小学校長印

公印台帳 13

てん書

方20ミリ

校長

校長名で発する文書

1

吉備中央町立下竹荘小学校長印

公印台帳 14

てん書

方20ミリ

校長

校長名で発する文書

1

吉備中央町立吉川小学校長印

公印台帳 15

てん書

方20ミリ

校長

校長名で発する文書

1

吉備中央町立大和小学校長印

公印台帳 16

てん書

方20ミリ

校長

校長名で発する文書

1

吉備中央町立吉備高原小学校長印

公印台帳 17

てん書

方20ミリ

校長

校長名で発する文書

1

吉備中央町立加賀中学校長印

公印台帳 18

てん書

方20ミリ

校長

校長名で発する文書

1

吉備中央町上竹荘公民館長印

公印台帳 19

てん書

方20ミリ

館長

館長名で発する文書

1

吉備中央町豊野公民館長印

公印台帳 20

てん書

方20ミリ

館長

館長名で発する文書

1

吉備中央町下竹荘公民館長印

公印台帳 21

てん書

方20ミリ

館長

館長名で発する文書

1

吉備中央町吉川公民館長印

公印台帳 22

てん書

方20ミリ

館長

館長名で発する文書

1

吉備中央町大和公民館長印

公印台帳 23

てん書

方20ミリ

館長

館長名で発する文書

1

吉備中央町納地公民館長印

公印台帳 24

てん書

方20ミリ

館長

館長名で発する文書

1

吉備中央町津賀公民館長印

公印台帳 25

てん書

方20ミリ

館長

館長名で発する文書

1

吉備中央町円城公民館長印

公印台帳 26

てん書

方20ミリ

館長

館長名で発する文書

1

吉備中央町御北公民館長印

公印台帳 27

てん書

方20ミリ

館長

館長名で発する文書

1

吉備中央町吉備高原公民館長印

公印台帳 28

てん書

方20ミリ

館長

館長名で発する文書

1

専用公印

吉備中央町教育委員会印

公印台帳 1

てん書

方30ミリ

局長の指定する者

表彰状、感謝状及び賞状

1

削除

公印台帳 2






削除

公印台帳 3






削除

公印台帳 4






吉備中央町立津賀小学校印

公印台帳 6

てん書

方43ミリ

校長

表彰状、感謝状及び賞状

1

吉備中央町立円城小学校印

公印台帳 7

てん書

方43ミリ

校長

表彰状、感謝状及び賞状

1

吉備中央町立御北小学校印

公印台帳 8

てん書

方43ミリ

校長

表彰状、感謝状及び賞状

1

吉備中央町立上竹荘小学校印

公印台帳 9

てん書

方43ミリ

校長

表彰状、感謝状及び賞状

1

吉備中央町立豊野小学校印

公印台帳 10

てん書

方43ミリ

校長

表彰状、感謝状及び賞状

1

吉備中央町立下竹荘小学校印

公印台帳 11

てん書

方43ミリ

校長

表彰状、感謝状及び賞状

1

吉備中央町立吉川小学校印

公印台帳 12

てん書

方43ミリ

校長

表彰状、感謝状及び賞状

1

吉備中央町立大和小学校印

公印台帳 13

てん書

方43ミリ

校長

表彰状、感謝状及び賞状

1

吉備中央町立吉備高原小学校印

公印台帳 14

てん書

方43ミリ

校長

表彰状、感謝状及び賞状

1

吉備中央町立加賀中学校印

公印台帳 15

てん書

方43ミリ

校長

表彰状、感謝状及び賞状

1

別表第2(第14条関係)(電子公印)

公印の名称

印影

書体

寸法

保管者

使用区分

個数

加賀郡吉備中央町教育委員会印

公印台帳 1

てん書

方20ミリ

局長の指定する者

教育委員会委員会名で発する文書

1

吉備中央町教育長印

公印台帳 3

てん書

方20ミリ

局長の指定する者

教育長名で発する文書

1

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吉備中央町教育委員会公印規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第7号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成25年7月5日 教育委員会規則第1号
平成26年3月5日 教育委員会規則第1号
平成27年3月30日 教育委員会規則第6号
平成30年4月16日 教育委員会規則第2号
令和2年3月30日 教育委員会規則第1号
令和2年3月30日 教育委員会規則第3号
令和3年5月14日 教育委員会規則第1号
令和4年5月24日 教育委員会規則第7号
令和5年12月7日 教育委員会規則第4号