○吉備中央町教育長の権限に属する事務の一部委任等に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 教育長は、次に掲げる事務を小学校及び中学校の学校長に委任する。

(1) 岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(昭和31年岡山県条例第65号。以下「条例」という。)に基づく事務のうち、同条例第1条の規定によりその例によるものとされる岡山県職員給与条例(昭和26年岡山県条例第18号)第10条第1項の規定による扶養親族に係る届出の受理

(2) 条例に基づく事務で、岡山県職員給与支給規則(昭和26年岡山県人事委員会規則第11号。以下「給与規則」という。)に基づくもののうち、次に掲げるもの

 給与規則第9条第1項の規定による扶養親族の認定

 給与規則第10条の規定による証拠書類の提出の請求

(3) 条例に基づく事務で、通勤手当に関する規則(昭和33年岡山県人事委員会規則第13号。以下この号において「通勤手当規則」という。)に基づくもののうち、次に掲げるもの

 通勤手当規則第3条の規定による通勤届の受理

 通勤手当規則第4条の規定による通勤手当の月額の決定又は改定

 通勤手当規則第5条の規定による通勤が著しく困難である者の認定

 通勤手当規則第20条の規定による通勤手当を支給する職員である要件の具備等の確認

(4) 条例に基づく事務で、住居手当に関する規則(昭和49年岡山県人事委員会規則第46号。以下この号において「住居手当規則」という。)に基づくもののうち、次に掲げるもの

 住居手当規則第6条第1項の規定による住居届の受理

 住居手当規則第7条第1項の規定による住居手当の月額の決定又は改定

 住居手当規則第7条第2項の規定による届出事項を証明する書類の提示の請求

 住居手当規則第8条の規定による家賃相当額の算定

 住居手当規則第10条の規定による住居手当を支給する職員である要件の具備等の確認

(5) 条例に基づく事務で、単身赴任手当に関する規則(平成2年岡山県人事委員会規則第2号。以下この号において「単身赴任手当規則」という。)に基づくもののうち、次に掲げるもの

 単身赴任手当規則第7条第1項の規定による単身赴任届の受理

 単身赴任手当規則第8条の規定による単身赴任手当の月額の決定又は改定

 単身赴任手当規則第10条第1項の規定による単身赴任手当を支給する職員である要件の具備等の確認

 単身赴任手当規則第10条第2項の規定による別居の状況等を証明する書類の提出の請求

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年2月27日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

吉備中央町教育長の権限に属する事務の一部委任等に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第5号
平成20年2月27日 教育委員会規則第2号
平成27年3月30日 教育委員会規則第5号