○吉備中央町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして専決させることについては、この規則の定めるところによる。

(委任)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(6) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(教育長の専決)

第3条 前条第2号第4号及び第5号に掲げる事務で比較的軽易な事項は、教育長が専決処理することができる。

2 前項に定めるもののほか、事案の内容が特に急施を要すときは、前条各号に掲げる事項について教育長が専決処理することができる。この場合において、教育長は、次回の委員会の会議に報告して、その承認を得なければならない。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の吉備中央町教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条第2項の規定は、適用しない。

吉備中央町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第4号
平成20年2月27日 教育委員会規則第1号
平成27年3月30日 教育委員会規則第4号