○吉備中央町教育委員会傍聴規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町教育委員会会議規則(平成16年吉備中央町教育委員会規則第2号)第16条第2項の規定に基づき、吉備中央町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴受付簿(別記様式)に氏名及び住所を記入しなければならない。

2 傍聴は、吉備中央町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める定員の範囲内で先着順とする。

3 報道関係者で教育長が認めたものは、前項の規定にかかわらず、傍聴することができる。

(傍聴席に入ることができない者)

第3条 傍聴人は、係員の指示に従い傍聴席に入場するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘等を携帯している者

(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメット等を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、マイク、録音機、写真機、ビデオ機器等を携帯している者(次条第3号の規定により、写真撮影、録画、録音等をすることにつき教育長の許可を得た者を除く。)

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器等を携帯している者

(6) げた、木製サンダル等を履いている者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) 異様な服装をしている者

(9) 前各号に掲げるもののほか、会議の公正又は円滑な運営を妨害するおそれがあると教育長が認めた者

2 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに掲げる物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 教育長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議事内容に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論、放歌、高笑など騒ぎ立てをしないこと。

(3) 教育長の許可なく写真撮影、録画、録音その他これに類する行為を行わないこと。

(4) 携帯電話用装置その他の無線通話装置を使用しないこと。

(5) 飲食をしないこと。

(6) みだりに傍聴席を離れないこと。

(7) 教育長又は係員の指示に反する行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、示威行為をし、会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(違反に対する措置)

第5条 教育長は、傍聴人がこの規則の規定に違反したと認めるときは、直ちにその行為を中止させ、その命令に従わないときは、当該傍聴人を退場させることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当該退場を命ぜられた会議を再び傍聴することができない。

(退場)

第6条 傍聴人は、前条第1項の規定により退場を命ぜられたとき、又は会議を非公開とする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、教育長が必要と認めるときは、傍聴を制限し、又は禁止することができる。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の吉備中央町教育委員会傍聴規則第2条から第5条まで及び第7条の規定は適用せず、改正前の吉備中央町教育委員会傍聴規則第2条から第5条まで及び第7条の規定は、なおその効力を有する。

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吉備中央町教育委員会傍聴規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)