○吉備中央町建設工事請負契約指名競争入札指名に関する規程

平成16年10月1日

告示第7号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 指名業者選定基準(第2条・第3条)

第3章 建設工事入札指名委員会(第4条―第11条)

第4章 雑則(第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、吉備中央町財務規則(平成16年吉備中央町規則第46号)第104条に規定する指名競争入札(建設工事に係るものに限る。以下「入札」という。)について、当該入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)の指名に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 指名業者選定基準

(指名の基準)

第2条 町長は、入札に付するときは、当該入札について吉備中央町建設工事請負契約指名競争入札参加資格に関する規程(平成16年吉備中央町告示第6号)第7条の規定により入札参加資格を有する者のうちから入札者を指名しなければならない。

2 前項の規定により指名する入札者の数は、原則として次の表によるものとする。

工事設計金額(千円)

入札者数

100,000以上

8人以上

50,000以上100,000未満

7人以上

30,000以上50,000未満

5人以上

3,000以上30,000未満

4人以上

3,000未満

3人以上

3 前項の規定により指名する場合は、次に掲げる事項について審査し工事の施行及び契約の履行が確実かつ有利な者を指名するものとする。

(1) 工事に対する地理的条件

(2) 手持工事の状況

(3) 工事の施行についての技術的適正

(4) 技術者の状況

(5) 工事成績

(6) 不誠実な行為の有無その他信用状況

(7) 労務管理及び現場管理の状況

(指名の特例)

第3条 町長は、工事の遂行上特に必要がある場合は、前条の規定にかかわらず入札者を指名することができる。

第3章 建設工事入札指名委員会

(入札指名委員会)

第4条 前2条の規定による指名について、調査及び審議をし工事の適正な執行を図るため、吉備中央町建設工事入札指名委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第5条 委員会は、町長の諮問(様式第1号)により入札者の適格性の判定及び選定等について審議する。

(組織)

第6条 委員会の委員は、町長が任命し、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、次の者をもって充てる。

総務課長、企画課長、農林課長、建設課長、水道課長

(職務)

第7条 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。

5 急施を要する工事で委員会が会議を開くことができないときは、委員に回議してこれに代えることができる。

(答申)

第9条 委員会において、業者の指名選定が終わったときは、委員長は遅滞なくその結果を町長に答申(様式第2号)しなければならない。

(秘密の保持)

第10条 委員会で審議した事項は、他に漏らしてはならない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

第4章 雑則

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月14日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日告示第17号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日告示第5号)

(施行期日)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月15日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日告示第1号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月3日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町建設工事請負契約指名競争入札指名に関する規程

平成16年10月1日 告示第7号

(平成24年12月3日施行)