○吉備中央町固定資産税過誤納金補填金支払要綱

平成16年10月1日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、固定資産税に係る過誤納金(以下「過誤納金」という。)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、固定資産税過誤納金補填金(以下「補填金」という。)として支払うことにより、納税者の不利益を補填し、行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(補填金の支払対象者)

第2条 町長は、還付不能額が生じたときは、納税者に補填金を支払う。

2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に補填金を支払う。

3 町長は、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な行為により生じた場合等において補填金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、補填金を支払わないものとする。

(補填金の額等)

第3条 補填金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 遅延損害金相当額

2 前項第1号の還付不能額の算定は、原則として還付不能となった年度以前5年を限度とする。ただし、町が保存する課税台帳等あるいは納税者が所持する領収書等によって、還付不能額が確認できるものについては、算定の対象とすることができる。

3 第1項第2号の遅延損害金相当額は、還付不能額の各納付日の翌日から補填金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

(補填金の端数計算)

第4条 補填金の額を計算する場合においての端数計算は、地方税法第20条の4の2の例による。

(補填金の通知)

第5条 町長は、調査の結果、補填金の支払を決定したときは、第2条第1項又は第2項に規定する者にその額を通知するものとする。

(補填金の支払)

第6条 町長は、前条の規定により補填金の通知をしたときは、速やかに補填金を支払うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町固定資産税過誤納金補填金支払要綱(平成13年加茂川町規則第45号)又は賀陽町固定資産税等過誤納金補填金支払要綱(平成9年賀陽町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

吉備中央町固定資産税過誤納金補填金支払要綱

平成16年10月1日 告示第5号

(平成16年10月1日施行)