○吉備中央町職員の旅費に関する条例

平成16年10月1日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員(非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(2) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族に対し旅費を支給する。

3 第1項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に出張命令を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(出張命令)

第4条 出張は、出張伺により任命権者又はその委任を受けた者の発する出張命令によって行われなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令を変更する必要があると認める場合には、自ら又は出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、出張命令簿に当該出張について必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示して行わなければならない。

5 出張命令簿の記載事項及び様式は、町長が定める。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、路陸(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。ただし、町有の車により旅行する場合においては支給しない。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 町内は、旅費を支給しない。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法(以下「順路」という。)により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情(以下「公務上の必要等」という。)により、順路によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

(鉄道賃、船賃及び航空賃)

第8条 鉄道賃、船賃及び航空賃は、別表の額による。

2 普通急行列車又は準急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上の場合に限り、急行料金を支給することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、特別の事情により町長が必要と認めたときは、特別車両料金、特別船舶料金及び寝台料金を支給することができる。

(車賃)

第9条 車賃は、別表の額による。

2 公務上の必要等により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、その実費額を支給することができる。

3 車賃は、全路程を通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当及び宿泊料)

第10条 日当及び宿泊料は、別表の額による。

(遺族の旅費)

第11条 第3条第2項の規定により支給する旅費は、職員が出張中に死亡した場合には、死亡地までの往復に要する旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第2号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第12条 任命権者は、出張者が町有の車等を利用して旅行した場合その他特別の事情により又は当該旅行の性質上、この条例による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは、その実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費は、これを支給しないものとする。

2 講習会、事務視察その他任命権者において必要と認めたときは、前各条により計算した旅費額以内において、特定額を支給することができる。

3 任命権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の加茂川町職員の旅費に関する条例(昭和37年加茂川町条例第17号)若しくは賀陽町職員の旅費に関する条例(昭和30年賀陽町条例第15号)又は解散前の吉備高原都市学校事務組合において制定すべき条例のうち加茂川町条例を準用する条例(平成8年吉備高原都市学校事務組合条例第2号)、吉備高原下水道組合職員の旅費に関する条例(昭和56年吉備高原下水道組合条例第4号)若しくは吉備高原水道企業団企業長及び職員の旅費に関する条例(昭和52年吉備高原水道企業団条例第9号)の規定による。

(平成28年3月30日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条、第9条、第10条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃1キロにつき

日当1日につき

宿泊料1夜につき

外国

普通旅客運賃

普通旅客運賃

普通旅客運賃実費

 

5,000円

15,000円

県外

普通旅客運賃

普通旅客運賃

普通旅客運賃実費

37円

3,000円

13,000円

県内

普通旅客運賃

普通旅客運賃

 

37円

 

8,000円

吉備中央町職員の旅費に関する条例

平成16年10月1日 条例第64号

(令和2年4月1日施行)