○吉備中央町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成16年10月1日

規則第45号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 削除

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第4条―第11条)

第4章 昇格及び降格(第12条―第18条)

第5章 昇給(第19条―第25条)

第6章 特別の場合における号給の決定(第26条・第27条)

第7章 雑則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町職員の給与に関する条例(平成16年吉備中央町条例第62号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条第1項各号に定める給料表(以下「給料表」という。)のいずれか一つの適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 正規の試験 任命権者が行う採用試験又は任命権者がこれに準ずると認める選考をいう。

第2章 削除

第3条 削除

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第4条 新たに職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

2 前項の場合において、新たに職員となった者の職務の級を、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表(別表第2)の職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職種と同種の職種に引き続き在職したものとみなしてその者の職務の級を決定するものとする。

(新たに職員となった者の号給)

第5条 新たに職員となった者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給

(2) 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第16条第1項又は第17条の2第1項の規定により得られる号給

2 前項の規定にかかわらず、職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、第7条から第11条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第6条 初任給基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める区分によるものとする。

(経験年数)

第7条 第4条第2項第5条第2項及び第9条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあっては、その資格を取得した時)以後の年数を経験年数換算表(別表第4)に定めるところにより換算して得られる年数とする。

2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分に対して経験年数調整表(別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第8条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して経験年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とする。

(経験年数を有する者の号給)

第9条 新たに職員となった者のうち経験年数を有する者の号給は、第5条又は前条の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を号数とする号給とすることができる。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第10条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分よりも下位の同欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該以下の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもってその者の号給とすることができる。

(初任給の特例)

第11条 次に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員又は特殊の技術、経験等を必要とする職員であって、その号給の決定について前2条の規定による場合に著しく不適当であるとき、若しくはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者

(3) その他前2号に掲げる者に準ずると認められる者

第4章 昇格及び降格

(昇格)

第12条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上在級していない職員については、行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

(在級期間表の適用方法)

第13条 在級期間表(別表第6)は、その者に適用される給料表の別に応じ適用する。

2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。

(上位資格の取得等による昇格)

第14条 職員が異なる学歴免許等の資格を取得し、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至った場合には、第12条の規定にかかわらずその資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第15条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、あるいは精神又は身体に重度の障害者となった場合は、第12条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される号給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(降格)

第17条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第17条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(給料表の適用を異にする異動)

第18条 職員を1の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、異動後の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、第16条及び前条の規定にかかわらず、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。

第5章 昇給

(昇給)

第19条 条例第5条第3項の規則で定める日は、第23条又は第24条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第20条 条例第5条第3項の規定による昇給(第23条又は第24条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第21条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定する者とする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、町長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 昇給の号給数は、職員昇給号給数表(別表第8)の昇給区分に応じて定める号給数とする。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第22条 技能労務職給料表の適用を受ける職員は、条例第5条第6項で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第23条 勤務成績の特に良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。この場合において、第1号又は第2号の規定により昇給させるには、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第24条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、あるいは精神又は身体に重度の障害者となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第25条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第6章 特別の場合における号給の決定

(復職時期等における号給の調整等)

第26条 休職された職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合(次項に定める場合を除く。)において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第9)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に規則の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 前項に規定する号給の調整等を行う場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(給料の訂正)

第27条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第7章 雑則

(この規定により難い場合の措置)

第28条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町等(合併前の加茂川町若しくは賀陽町又は解散前の吉備高原都市学校事務組合、吉備高原下水道組合若しくは吉備高原水道企業団をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町等の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(平成18年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

2 平成19年1月1日において、特定職員(規則第16条に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第5条第4項の規定による昇給(同規則第32条又は第33条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に切替日(切替後に新たに職員となった一般職員又は第36条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1月未満の端数があるときは切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる一般職員は昇給しない。

(1) この項の規定により号給数が零となる一般職員

(2) 条例第5条第6項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第5条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長が昇給させることが相当でないと認めるもの

3 一般職員の基準号給数は規則第28条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第5条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月11日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉備中央町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年12月27日規則第38号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年1月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉備中央町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に昇格した職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の規則の規定による号給に達しない職員の昇格時における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間に昇格した職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の昇格時の号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

(令和元年5月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第44号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(吉備中央町会計年度任用職員の給与に関する規則の一部改正)

2 吉備中央町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年吉備中央町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月31日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第10条関係)

初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

正規の試験

大学卒

(行)1級25号

短大卒

(行)1級15号

高校卒

(行)1級5号

教諭

正規の試験

大学卒

(行)1級25号

短大卒

(行)1級15号

保健師

看護師

栄養士

大学卒

(医)1級19号

短大3卒

(医)1級14号

短大2卒

(医)1級9号

技能労務

高校卒

(技)1級1号

別表第3(第6条、第7条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程の修了

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(3) 専門職学位課程修了

ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(4) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(5) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年生の大学の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(6) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 国立看護大学校看護部の卒業

ウ 海上保安大学校本科の卒業

エ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

オ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 航空保安大学校本科の卒業

オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

カ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

(1) 中学卒

ア 学校教育法による中学校、義務教育学校の後期課程若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

別表第4(第7条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)

100/100

その他の期間

100/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正期の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下)

別表第5(第7条、第8条関係)

経験年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

大学4卒

16年


+2年

+4年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

短大2卒

14年

-2年


+2年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

高校3卒

12年

-4年

-2年


高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもってこの表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第13条関係)

在級期間表

ア 行政職給料表在級期間表

学歴免許等

職務の級

2級

3級

4級

5級

6級

大学卒

5

5

 

 

 

短大卒

7

5

 

 

 

高校卒

9

5

 

 

 

イ 医療職給料表在級期間表

学歴免許等

職務の級

2級

3級

4級

5級

大学卒

2

5

5

 

短大3卒

3

5

5

 

短大2卒

4

5

5

 

ウ 技能労務職給料表在級期間表

学歴免許等

職務の級

2級

3級

4級

高校卒

8

 

 

別表第7(第16条関係)

行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

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10

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4

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5

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20

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22

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23

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24

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25

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15

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26

26

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15

47

15

27

27

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32

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16

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28

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32

15

49

17

29

29

41

33

15

50

18

30

30

42

33

15

51

19

31

31

43

34

15

52

20

32

32

44

34

15

53

21

33

33

45

35

15

54

21

33

34

46

35

15

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22

34

35

47

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15

56

22

34

36

48

36

15

57

23

35

37

49

37

15

58

23

35

37

50

37

15

59

24

36

37

51

38

15

60

24

36

38

52

38

15

61

25

37

38

53

38

15

62

25

38

38

54

38

15

63

26

39

39

55

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15

64

26

40

39

56

38

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57

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15

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58

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59

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68

28

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60

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39

16

70

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60

39

16

71

29

44

41

60

39

16

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30

44

42

60

39

16

73

30

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61

39

17

74

30

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42

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39


75

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43

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39


76

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45

43

61

39


77

31

45

43

61

39


78

32

46

44

62

39


79

32

46

44

62

39


80

32

46

44

62

39


81

33

46

45

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40


82

33

46

45

64

40


83

33

47

45

65

40


84

34

47

45

66

40


85

34

47

46

67

41


86

34

47

46




87

35

47

46




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35

48

46




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35

48

47




90

36

48

47




91

36

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47




92

36

48

47




93

37

49

47




94


49

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49

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49

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49

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50

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50

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100


50

48




101


50

48




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50

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51

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105


51

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51

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52

49




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52

49




110


52





111


52





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113


52





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52





115


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116


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118


53





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121


53





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53





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53





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53





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53





医療職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

2

1

6

1

19

3

1

7

1

20

4

1

8

1

21

5

1

9

1

22

6

1

10

2

23

7

1

11

3

24

8

1

12

4

25

9

1

13

5

26

10

1

14

6

27

11

1

15

7

28

12

1

16

8

29

13

1

17

9

30

14

2

18

10

31

15

3

19

11

32

16

4

20

12

33

17

5

21

13

34

18

6

22

14

35

19

7

23

15

36

20

8

24

16

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21

9

25

17

38

22

10

26

18

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23

11

27

19

40

24

12

28

20

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25

13

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42

26

14

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22

43

27

15

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23

44

28

16

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17

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46

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18

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20

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33

21

37

29

50

34

22

38

30

51

35

23

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31

52

36

24

40

32

53

37

25

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54

38

26

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45

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56

46

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49

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50

42

58

47

71

51

43

59

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72

52

44

60

48

73

53

45

61

49

74

54

46

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50

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55

47

63

51

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56

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53

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66

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80

60

52

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62

54

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63

55

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56

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56

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65

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73

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74

57

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66

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76

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90

67

62

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96




169

97




技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

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1

1

1

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1

1

1

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1

1

1

7

1

1

1

8

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9

1

1

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1

1

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1

1

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1

1

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1

14

1

2

1

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1

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1

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9

1

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1

24

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1

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77

49

50

49

78

49

50

50

79

49

51

51

80

50

51

52

81

50

51

53

82

50

52

54

83

51

52

55

84

51

52

56

85

51

53

57

86

52

53

57

87

52

53

58

88

52

54

58

89

52

54

59

90

52

54

59

91

53

55

60

92

53

55

60

93

53

55

61

94

53

56

61

95

53

56

62

96

54

56

62

97

54

57

63

98

54

57

63

99

54

57

64

100

54

58

64

101

55

58

65

102

55

58

66

103

55

59

67

104

55

59

68

105

55

59

69

106


60

69

107


60

70

108


60

70

109


61

71

110


61

71

111


61

72

112


61

72

113


62

72

114


62

72

115


62

72

116


62

72

117


63

72

118


63

72

119


63

72

120


63

72

121


63

72

122


63

72

123


63

72

124


63

72

125


63

72

126


63

72

127


63

72

128


63

72

129


63

72

130


63


131


63


132


63


133


63


134


63


135


63


136


63


137


63


別表第7の2(第17条の2関係)

行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

21

21

9

13

17

12

2

33

22

22

10

14

18

17

3

33

23

23

11

15

19

21

4

34

24

24

12

16

20

28

5

35

25

25

13

17

22

45

6

36

26

26

14

18

24

45

7

38

27

27

15

19

26

45

8

39

28

28

16

20

28

45

9

41

29

29

17

21

30

45

10

42

30

30

18

22

32


11

43

31

31

19

23

34


12

44

32

32

20

24

36


13

45

33

33

21

25

40


14

46

34

34

22

26

44


15

47

35

35

23

27

65


16

48

36

36

24

28

72


17

49

37

37

25

29

73


18

50

38

38

26

30

73


19

51

39

39

27

31

73


20

52

40

40

28

32

73


21

54

41

41

29

33

73


22

56

42

42

30

34

73


23

58

43

43

31

35

73


24

60

44

44

32

36

73


25

62

45

45

33

37

73


26

64

46

46

34

38

73


27

66

47

47

35

39

73


28

68

48

48

36

40

73


29

71

49

49

37

42

73


30

74

50

50

38

44

73


31

77

51

51

39

46

73


32

80

52

52

40

48

73


33

83

54

53

41

50

73


34

86

56

54

42

52

73


35

89

58

55

43

54

73


36

92

60

56

44

56

73


37

93

61

59

45

58

73


38

93

62

62

46

68

73


39

93

63

65

47

80

73


40

93

64

68

48

84

73


41

93

66

71

49

85

73


42

93

68

74

50

85

73


43

93

70

77

51

85

73


44

93

72

80

52

85

73


45

93

77

84

53

85

73


46

93

82

88

54

85



47

93

87

95

55

85



48

93

92

102

56

85



49

93

97

109

57

85



50

93

102

109

58

85



51

93

107

109

59

85



52

93

116

109

60

85



53

93

125

109

61

85



54

93

125

109

62

85



55

93

125

109

63

85



56

93

125

109

64

85



57

93

125

109

65

85



58

93

125

109

66

85



59

93

125

109

67

85



60

93

125

109

72

85



61

93

125

109

77

85



62

93

125

109

80

85



63

93

125

109

81

85



64

93

125

109

82

85



65

93

125

109

83

85



66

93

125

109

84

85



67

93

125

109

85

85



68

93

125

109

85

85



69

93

125

109

85

85



70

93

125

109

85

85



71

93

125

109

85

85



72

93

125

109

85

85



73

93

125

109

85

85



74

93

125

109

85




75

93

125

109

85




76

93

125

109

85




77

93

125

109

85




78

93

125

109

85




79

93

125

109

85




80

93

125

109

85




81

93

125

109

85




82

93

125

109

85




83

93

125

109

85




84

93

125

109

85




85

93

125

109

85




86

93

125






87

93

125






88

93

125






89

93

125






90

93

125






91

93

125






92

93

125






93

93

125






94

93

125






95

93

125






96

93

125






97

93

125






98

93

125






99

93

125






100

93

125






101

93

125






102

93

125






103

93

125






104

93

125






105

93

125






106

93

125






107

93

125






108

93

125






109

93

125






110

93







111

93







112

93







113

93







114

93







115

93







116

93







117

93







118

93







119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







医療職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

17

29

13

21

25

21

2

17

30

14

22

26

22

3

17

31

15

23

27

23

4

18

32

16

24

28

24

5

19

33

17

25

29

25

6

20

34

18

26

30

26

7

21

35

19

27

31

27

8

22

36

20

28

32

28

9

24

37

21

29

33

29

10

25

38

22

30

34

30

11

26

39

23

31

35

31

12

28

40

24

32

36

32

13

29

41

25

33

37

33

14

30

42

26

34

38

34

15

31

43

27

35

39

35

16

32

44

28

36

40

36

17

33

45

29

37

42

37

18

34

46

30

38

44

38

19

35

47

31

39

46

39

20

36

48

32

40

48

44

21

37

49

33

41

50

49

22

38

50

34

42

52

54

23

39

51

35

43

54

57

24

40

52

36

44

56

57

25

41

53

37

45

58

57

26

42

54

38

46

60

57

27

43

55

39

47

62

57

28

44

56

40

48

64

57

29

45

57

41

49

70

57

30

46

58

42

50

76

57

31

47

59

43

51

82

57

32

48

60

44

52

85

57

33

49

61

45

53

85

57

34

50

62

46

54

85

57

35

51

63

47

55

85

57

36

52

64

48

56

85

57

37

53

65

49

57

85

57

38

54

66

50

58

85

57

39

55

67

51

59

85

57

40

56

68

52

60

85

57

41

58

69

53

61

85

57

42

60

70

54

62

85


43

62

71

55

63

85


44

64

72

56

64

85


45

65

73

57

66

85


46

66

74

58

68

85


47

67

75

59

70

85


48

68

76

60

72

85


49

69

77

61

73

85


50

70

78

62

74

85


51

71

79

63

75

85


52

72

80

64

76

85


53

73

81

65

78

85


54

74

82

66

80

85


55

75

83

67

82

85


56

76

84

68

84

85


57

77

85

69

86

85


58

78

86

70

88



59

79

87

71

90



60

80

88

72

94



61

81

89

73

98



62

82

90

74

102



63

83

91

75

106



64

84

92

76

108



65

86

93

77

109



66

88

94

78

109



67

90

95

79

109



68

92

96

80

109



69

93

97

81

109



70

94

98

82

109



71

95

99

83

109



72

96

100

84

109



73

97

101

85

109



74

98

102

86

109



75

99

103

87

109



76

100

104

88

109



77

102

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89

109



78

104

110

90

109



79

106

113

91

109



80

108

116

92

109



81

113

120

94

109



82

118

124

96

109



83

123

128

98

109



84

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109



85

131

135

101

109



86

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103




88

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89

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153

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153

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153

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153

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153

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153

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134

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135

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136

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140

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144

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145

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147

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148

169






149

169






150

169






151

169






152

169






153

169






技能労務職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

47

43

55

76

28

48

44

56

82

29

49

46

57

88

30

50

48

58

94

31

51

50

59

97

32

52

52

60

97

33

53

53

61

97

34

54

54

62

97

35

55

55

63

97

36

56

56

64

97

37

57

57

65

97

38

58

58

66

97

39

59

59

67

97

40

60

60

68

97

41

61

61

69

97

42

62

62

70

97

43

63

63

71

97

44

64

64

72

97

45

67

66

73

97

46

70

68

74

97

47

73

70

75

97

48

76

72

76

97

49

79

75

77

97

50

82

78

78

97

51

85

81

79

97

52

90

84

80

97

53

95

87

81

97

54

100

90

82

97

55

105

93

83

97

56

105

96

84

97

57

105

99

86

97

58

105

102

88

97

59

105

105

90

97

60

105

108

92

97

61

105

112

94

97

62

105

116

96


63

105

137

98


64

105

137

100


65

105

137

101


66

105

137

102


67

105

137

103


68

105

137

104


69

105

137

106


70

105

137

108


71

105

137

110


72

105

137

129


73

105

137

129


74

105

137

129


75

105

137

129


76

105

137

129


77

105

137

129


78

105

137

129


79

105

137

129


80

105

137

129


81

105

137

129


82

105

137

129


83

105

137

129


84

105

137

129


85

105

137

129


86

105

137

129


87

105

137

129


88

105

137

129


89

105

137

129


90

105

137

129


91

105

137

129


92

105

137

129


93

105

137

129


94

105

137

129


95

105

137

129


96

105

137

129


97

105

137

129


98

105

137



99

105

137



100

105

137



101

105

137



102

105

137



103

105

137



104

105

137



105

105

137



106

105

137



107

105

137



108

105

137



109

105

137



110

105

137



111

105

137



112

105

137



113

105

137



114

105

137



115

105

137



116

105

137



117

105

137



118

105

137



119

105

137



120

105

137



121

105

137



122

105

137



123

105

137



124

105

137



125

105

137



126

105

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127

105

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128

105

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129

105

137



130

105




131

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105




133

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134

105




135

105




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105




137

105




別表第8(第21条関係)

職員昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8

6

4(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあっては3)

2

0

4

3

2

1

0

備考

この表に定める上段の号給数は条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第9(第26条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職のうち公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいく。)以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る休職の期間

3/3以下

派遣職員の派遣の期間

3/3以下

吉備中央町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年条例第50号)第15条第1項に規定する介護休暇の期間

3/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間

1/3以下

法第28条第2項第2号の規定による期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

吉備中央町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成16年10月1日 規則第45号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第45号
平成18年3月31日 規則第33号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第8号
平成22年6月11日 規則第25号
平成22年12月27日 規則第38号
平成25年1月4日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年3月30日 規則第4号
平成28年3月30日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第17号
平成30年12月25日 規則第32号
令和元年5月15日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第7号
令和4年12月28日 規則第44号
令和5年3月31日 規則第8号
令和6年3月31日 規則第9号
令和7年3月31日 規則第16号