○吉備中央町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成16年10月1日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 吉備中央町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年吉備中央町条例第50号)第7条に規定する時間外勤務代休時間、第9条に規定する休日及び同条例第10条第1項に規定する休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 年次有給休暇並びに休職の期間

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

吉備中央町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成16年10月1日 条例第53号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第53号
平成23年3月30日 条例第3号