○吉備中央町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年10月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6箇月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、吉備中央町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年吉備中央町条例第33号)第19条に規定する報酬の額。以下同じ。)の10分の1以下の額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1月以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の加茂川町若しくは賀陽町又は解散前の吉備高原都市学校事務組合、吉備高原下水道組合若しくは吉備高原水道企業団に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の加茂川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年加茂川町条例第48号)若しくは賀陽町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年賀陽町条例第31号)又は解散前の吉備高原都市学校事務組合において制定すべき条例のうち加茂川町条例を準用する条例(平成8年吉備高原都市学校事務組合条例第2号)、吉備高原下水道組合において制定すべき条例のうち賀陽町規則を準用する条例(昭和62年吉備高原下水道組合条例第1号)若しくは吉備高原水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和53年吉備高原水道企業団条例第12号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(平成18年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

吉備中央町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年10月1日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年10月1日 条例第46号
平成18年3月23日 条例第7号
令和元年12月26日 条例第34号
令和4年12月28日 条例第23号