○吉備中央町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成16年10月1日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(降給の効果及び事由)
第2条 職員の意に反する降給は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)及び法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合を除く。)
ア 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合において、その職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
イ 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合若しくは同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は前条第2項第1号イの規定に該当するものとして職員を降給する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職若しくは休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、条例で特別の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の加茂川町若しくは賀陽町又は解散前の吉備高原都市学校事務組合、吉備高原下水道組合若しくは吉備高原水道企業団に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の加茂川町職員の分限に関する条例(昭和30年加茂川町条例第49号)若しくは職員の分限に関する条例(昭和30年賀陽町条例第36号)又は解散前の吉備高原都市学校事務組合において制定すべき条例のうち加茂川町条例を準用する条例(平成8年吉備高原都市学校事務組合条例第2号)、吉備高原下水道組合において制定すべき条例のうち賀陽町規則を準用する条例(昭和62年吉備高原下水道組合条例第1号)若しくは吉備高原水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和53年吉備高原水道企業団条例第13号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。
(吉備中央町職員の給与に関する条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)
3 吉備中央町職員の給与に関する条例(平成16年吉備中央町条例第62号)附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「とする」とあるのは、「並びに吉備中央町職員の給与に関する条例(平成16年吉備中央町条例第62号)附則第11項の規定による降給とする」とする。
4 第3条第2項の規定は、吉備中央町職員の給与に関する条例附則第11項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の適用を受ける職員には、規則で定める規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(平成28年3月30日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第34号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。