○吉備中央町農業委員会規程
平成16年11月22日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、吉備中央町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めるものとする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の互選は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員があらかじめ互選した者がその職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 委員会は、本町の区域内の、次に掲げる事項を処理する。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によりその権限に属させた農地、採草放牧地又は薪炭林(以下「農地等」という。)の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関する事項
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに附随する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令によりその権限に属させた事項
2 委員会は、本町の区域内の次に掲げる事項に関する事務を行うことができる。
(1) 農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の防止に関する事項
(2) 農地等の交換分合のあっせんその他農地事情の改善に関する事項
(3) 農地及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関する事項
(4) 農業技術の改良、農作物の病虫害の防除その他農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活の改善に関する事項
(5) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究
(6) 農業及び農民に関する事項についての啓蒙及び宣伝
3 委員会は、前2項に規定する事項を行うほか、その区域内の農業及び農民に関する事項について意見を公表し、他の行政庁に建議し、又はその諮問に応じて答申することができる。
(職員)
第5条 委員会に職員3人を置く。
(事務処理及び服務)
第6条 委員会の事務処理及び職員の服務については、町の条例による。
(連絡員)
第7条 委員会の運営を円滑ならしめるため、地区に連絡員を置くことができる。
2 連絡員は、町の連絡員若しくは住民会班長、自治会班長又は行政区長に委嘱することができる。
(連絡員の委嘱及び定数)
第8条 連絡員の委嘱及び定数は、会長が委員に諮って定める。
(身分を示す証票)
第9条 委員会の委員及び職員が所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を別記様式に定める。
(公印)
第10条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、用途及び個数は、別表のとおりとする。
(公示)
第11条 委員会の公示は、町役場の公示場に掲示するものとする。
附則
この訓令は、平成16年11月22日から施行する。
別表(第10条関係)
公印の種類 | 印影 | 書体 | 寸法 | 使用範囲 | 個数 |
吉備中央町農業委員会印 | 公印台帳 1 | てん書 | 方24ミリメートル | 委員会名をもってする文書 | 1 |
吉備中央町農業委員会会長印 | 〃 2 | てん書 | 方20ミリメートル | 会長名をもってする文書、証明用 | 1 |
吉備中央町農業委員会会長印/証明専用 | 〃 3 | てん書 | 方20ミリメートル | 証明用 | 1 |