○吉備中央町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成16年10月1日

選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、吉備中央町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成16年吉備中央町条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づくポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 条例第2条の規定による掲示場を設置する場所は、吉備中央町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定め、あらかじめ告示するものとする。

(掲示場規格及び区画等)

第3条 委員会は、別記様式の規格に準じて掲示場を作製するものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の区画には、別記様式の例により右端から一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第4条 町の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合には、関係候補者にその旨を通知するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

画像

吉備中央町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第6号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第6号