○吉備中央町公職選挙法等執行規程
平成16年10月1日
選挙管理委員会告示第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙事務所(第3条)
第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第4条―第6条)
第4章 ポスターの検印(第7条―第9条)
第5章 選挙運動用ビラ(第9条の1―第9条の3)
第6章 新聞広告等の証明書(第10条)
第7章 標旗及び腕章(第11条―第13条)
第8章 候補者の氏名等の掲示(第14条)
第9章 出納責任者及び報告書の閲覧(第15条―第17条)
第10章 個人演説会等(第18条―第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき、吉備中央町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 選挙事務所
(選挙事務所の設置等の届出)
第3条 法第130条第2項及び令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第1号によらなければならない。
第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示
(自動車等の表示)
第4条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によって委員会が交付する様式第4号による表示板によって行わなければならない。
2 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付)
第5条 表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
(表示板の再交付及び返還)
第6条 表示板を紛失し、破損し、又は汚損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 表示板の破損又は汚損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損又は汚損した表示板を返さなければならない。
第4章 ポスターの検印
(検印票の交付)
第7条 法第143条第1項第5号に規定するポスターを掲示しようとする候補者は、委員会から様式第5号による検印票の交付を受けなければならない。
2 前項の検印票は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
(検印の印の様式)
第8条 法第144条第2項の規定によって委員会が行う検印は、様式第6号による印を用いる。
(検印の申請)
第9条 法第144条第2項の規定により検印を受けようとする者は、委員会に第7条の検印票をポスターに添えて提出しなければならない。この場合においては、検印票に候補者の氏名を記入し、押印しなければならない。
第5章 選挙運動用ビラ
(選挙運動用ビラの届出)
第9条の1 法第142条第1項第7号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、様式第6号の1に頒布しようとする選挙運動用ビラの種類ごとに見本1枚を添えて行わなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第9条の2 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第6号の2によるものとする。
2 前項の証紙は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
第9条の3 委員会は、証紙を交付したときは、様式第6号の3の選挙運動用ビラ証紙交付整理簿に記載し、交付状況を把握するものとする。
第6章 新聞広告等の証明書
(新聞広告用候補者証明書)
第10条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者に法第142条の規定により通常葉書を郵便局から買い受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という。)を1枚及び法第149条第4項の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告掲載証明書」という。)を2枚交付しなければならない。
第7章 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第11条 法第164条の5第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第8号による。
(腕章の様式)
第12条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第9号による。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第10号による。
第8章 候補者の氏名等の掲示
(候補者の氏名等の掲示)
第14条 法第175条第1項の規定による候補者の氏名等の掲示は、様式第11号により行う。
第9章 出納責任者及び報告書の閲覧
(出納責任者の選任の届出)
第15条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者に関する届出の文書は、様式第12号によらなければならない。
2 法第183条第3項及び第4項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出の文書は、様式第13号に準じて作成しなければならない。
3 法第180条第4項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者である旨の証明書の様式は、第3条第2項の例による。
(報告書の公表)
第16条 法第192条第2項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例により行う。
(報告書の閲覧)
第17条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧は、委員会の備付けの閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。
2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止する。
第10章 個人演説会等
(通則)
第18条 公営施設使用の個人演説会等開催については、法及び令並びに県選挙管理委員会規則に別段の定めなき場合は、本章の定めるところによる。
(開催不能の通知)
第19条 令第114条の規定による個人演説会等の開催不能の通知は、様式第14号に準じてするものとする。
(管理者に対する通知)
第20条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者に対する通知は、様式第15号に準じてするものとする。
(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)
第21条 令第117条の規定による個人演説会等開催の可否に関し管理者から本委員会及び関係候補者に対する通知は、様式第16号に準じてするものとする。
(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)
第22条 令第118条の規定により本委員会から管理者に対し、その施設の使用予定表の提出を求められた場合は、提出しなければならない。
(施設の設備の程度等の公表)
第23条 管理者は、令第119条第2項の規定により個人演説会等の施設の設備の程度その他施設の使用に関する定めを公表する場合は、様式第17号に準じてするものとする。
(公営のために納付すべき費用の額の公表)
第24条 管理者が令第121条の規定によって行う個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用の額の公表は、様式第18号に準じてするものとする。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月24日選管告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月1日選管告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年9月2日から適用する。