○吉備中央町交通指導補助員服務要領
平成16年10月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、吉備中央町交通指導補助員設置規則(平成16年吉備中央町規則第36号。以下「規則」という。)第5条に基づき、吉備中央町交通指導補助員(以下「指導員」という。)の服務及び活動要領に関し必要な事項を定めるものとする。
(指導心得)
第2条 指導員は、規則第3条に定める業務を行うに当たり、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 警察官の職務と紛らわしい行為をしないこと。
(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(3) 警察官と常に緊密な連絡協調を図ること。
(4) 街頭活動に当たっては、受傷事故の防止に努めるとともに言動を慎み誠意をもって服務すること。
(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(6) 服務中災害を受けたときは、速やかに町長に報告するとともに警察官に通報すること。
(交通安全思想の普及高揚)
第3条 指導員は、関係機関団体の行う交通安全思想の普及高揚のための諸活動に対し、必要な協力助言を行う。
(道路環境作りの推進)
第4条 指導員は、交通の危険を生じ、又は生じるおそれのある道路環境を発見したときは、速やかに町長に報告するものとする。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。