○吉備中央町交通指導補助員設置規則

平成16年10月1日

規則第36号

(設置)

第1条 最近の交通事情にかんがみ、住民の安全確保に寄与するため、吉備中央町交通指導補助員(以下「指導員」という。)を設置する。

(任免)

第2条 指導員は、交通安全に関する経験を有する住民のうちから町長が委嘱する。

2 指導員の定数は、30人以内とする。

3 指導員の任期は、2年とする。

(業務)

第3条 指導員の業務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 吉備中央町交通安全対策協議会の行う事業に対する協力及び交通安全対策についての意見の具申

(2) 前号に掲げるもののほか、交通安全確保のため必要と認められる事業

(報酬等)

第4条 指導員に報酬を支給し、その職務を行うために要する経費を弁償することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、指導員の活動上特に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

吉備中央町交通指導補助員設置規則

平成16年10月1日 規則第36号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 生活・交通安全対策
沿革情報
平成16年10月1日 規則第36号