○吉備中央町温泉水供給施設条例

平成16年10月1日

条例第37号

(設置)

第1条 温泉水を供給し、温泉水のもつ浴用効果で住民の健康増進に寄与することを目的とし、吉備中央町温泉水供給施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湯ノ元温泉給湯所

吉備中央町竹部1841番地10

(施設使用料)

第3条 温泉水の供給は、100リットルを単位とし、施設使用料は、50円とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(供給の制限)

第4条 供給量は、1回当たり300リットルを限度とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、温泉水の供給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町温泉水供給施設設置及び供給に関する条例(平成5年加茂川町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

吉備中央町温泉水供給施設条例

平成16年10月1日 条例第37号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成16年10月1日 条例第37号