○吉備中央町温泉水供給施設条例
平成16年10月1日
条例第37号
(設置)
第1条 温泉水を供給し、温泉水のもつ浴用効果で住民の健康増進に寄与することを目的とし、吉備中央町温泉水供給施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湯ノ元温泉給湯所 | 吉備中央町竹部1841番地10 |
(施設使用料)
第3条 温泉水の供給は、100リットルを単位とし、施設使用料は、50円とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(供給の制限)
第4条 供給量は、1回当たり300リットルを限度とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、温泉水の供給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。