○吉備中央町さくら公園条例

平成16年10月1日

条例第36号

(設置)

第1条 町民が気軽に利用でき、町内外の人との交流の場とすることを目的として、吉備中央町さくら公園(以下「さくら公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 さくら公園の位置は、吉備中央町上竹5611番地1、5612番地1及び5612番地2とする。

(用途)

第3条 さくら公園は、第1条の設置目的以外に利用してはならない。

(指定管理者による管理)

第4条 さくら公園の管理は、吉備中央町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年吉備中央町条例第1号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) さくら公園の使用許可に関する業務

(2) さくら公園の維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上、町長が必要と認める業務

(行為の禁止)

第6条 さくら公園内において、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は土石を採取すること。

(3) ごみその他の汚物を捨てること。

(4) 公告物等を掲示すること。

(5) 指定された以外の場所に車両などを乗り入れること。

(6) みだりに火気を扱うこと。

(利用の禁止又は制限)

第7条 指定管理者は、さくら公園の損傷その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又はさくら公園に関する工事のため必要があると認めるときは、さくら公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めてさくら公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(賠償の責任)

第8条 さくら公園施設に損害を与えた者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町さくら公園設置条例(平成13年賀陽町条例第12号)又は賀陽町さくら公園管理運営規則(平成13年賀陽町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(この条例の施行のために必要な準備)

2 この条例による改正後の吉備中央町さくら公園条例第4条の規定による指定に必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。

吉備中央町さくら公園条例

平成16年10月1日 条例第36号

(平成18年9月1日施行)