○吉備中央町自然公園条例

平成16年10月1日

条例第35号

(設置)

第1条 本町に吉備中央町自然公園(以下「自然公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 自然公園の種類、名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。

(行為の制限)

第3条 自然公園において、次に掲げる行為を制限する。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画等を撮影すること。

(3) 物品販売、宣伝、興行その他これらに類する行為をすること。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、自然公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(行為の禁止)

第4条 自然公園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自然公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹林を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) 自然公園をその用途外に利用すること。

(9) たき火又は火気を扱うこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、自然公園の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自然公園の利用を拒むことができる。

(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、自然公園の管理運営上支障があると認められるとき。

2 町長は、自然公園の損傷その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は自然公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、自然公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて自然公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(損害賠償)

第6条 利用者等は、利用中に施設設備を損傷し、又は滅失したときは、町長の算定する損害額を賠償しなければならない。ただし、町長においてやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第36号)

(施行期日)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成23年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

参考

宇甘渓公園

吉備中央町下加茂

吉備清流県立自然公園

岩倉公園

吉備中央町上田西

吉備清流県立自然公園

古野谷池公園

吉備中央町下加茂

 

奥吉備街道うるおい公園

吉備中央町上田東

 

下加茂親水公園

吉備中央町下加茂

 

梅原親水公園

吉備中央町下加茂

 

豊岡川水質浄化施設

吉備中央町小森

 

吉備中央町自然公園条例

平成16年10月1日 条例第35号

(平成23年9月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成16年10月1日 条例第35号
平成18年6月30日 条例第36号
平成23年9月22日 条例第22号