○吉備中央町片山邸条例

平成16年10月1日

条例第28号

(設置)

第1条 後世に残すべき貴重な財産として保全管理を行うとともに、格調高い地域づくりの施設として活用することによって、教養、文化その他町民の福祉向上に寄与するため、吉備中央町片山邸(以下「片山邸」という。)を設置する。

(位置)

第2条 片山邸の位置は、吉備中央町下加茂15番地1とする。

(管理)

第3条 片山邸は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に従って最も効率的な方法によって運用しなければならない。

(利用の許可)

第4条 片山邸を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をするに当たり、管理上の必要があると認められる場合は、利用者の範囲及び期間を制限し、又は必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、片山邸の利用を許可しない。

(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、片山邸の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の取消し等)

第6条 片山邸の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可条件に違反したとき、又は町長が必要と認めるときは、町長は、その利用の変更を命じ、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第7条 片山邸を利用する者は、第1条の目的に沿った利用であることを町長が認める場合、見学を目的とする場合、又は町が直接利用する場合を除き使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、1回につき4,400円とする。

3 使用料は、利用の許可を受けたとき納付しなければならない。

(賠償の責任)

第8条 利用者は、施設又は設備を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の片山邸の設置及び管理に関する条例(平成4年加茂川町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第19条、第28条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条、第18条、第30条、第31条、第32条及び第33条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

吉備中央町片山邸条例

平成16年10月1日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成16年10月1日 条例第28号
平成23年9月22日 条例第22号
平成26年3月31日 条例第7号
平成31年3月27日 条例第1号