○吉備中央町井原コミュニティセンター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町井原コミュニティセンター条例(平成16年吉備中央町条例第27号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、吉備中央町井原コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 コミュニティセンターの開館時間は、通常午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。

(利用許可の手続等)

第3条 条例第6条の規定により、コミュニティセンターを利用しようとする者は、利用日前3日までにコミュニティセンター利用許可申請書(以下「申請書」という。様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請者にコミュニティセンター利用許可書(様式第2号)を交付する。

3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその利用を取り消そうとするときは、利用日の前日までに文書又は電話若しくは口頭をもって、その旨町長に申し出なければならない。

(使用料)

第4条 利用者は、利用許可と同時に使用料を納付しなければならない。

(遵守事項)

第5条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(2) 施設にくぎ付け若しくははり紙をし、又は施設その他物件を損傷し、若しくは滅失しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用上の指示に従うこと。

(施設損傷等の届出)

第6条 利用者は、コミュニティセンターの施設又は器具等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

第7条 利用者は、コミュニティセンターの利用を終えたときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、火気を点検の上、戸締まり、施錠等を完全にして、町長へその旨届け出なければならない。

(指定管理者に管理等を行わせる場合における規定の適用)

第8条 条例第3条第2項の規定により町長が指定するもの(以下この条において「指定管理者」という。)にコミュニティセンターの管理を行わせる場合における第2条第3条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 前項の場合、様式第1号及び様式第2号中「吉備中央町長」とあるのは、「指定管理者」とし、条例第11条第1項の規定により、コミュニティセンターの利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合においては、同様式中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの運営管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町コミュニティセンターの管理及び運営に関する規則(昭和52年加茂川町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第47号)

(施行期日)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町井原コミュニティセンター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第30号

(令和3年7月15日施行)