○吉備中央町井原コミュニティセンター条例施行規則
平成16年10月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町井原コミュニティセンター条例(平成16年吉備中央町条例第27号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、吉備中央町井原コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 コミュニティセンターの開館時間は、通常午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。
2 町長は、申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請者にコミュニティセンター利用許可書(様式第2号)を交付する。
3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその利用を取り消そうとするときは、利用日の前日までに文書又は電話若しくは口頭をもって、その旨町長に申し出なければならない。
(使用料)
第4条 利用者は、利用許可と同時に使用料を納付しなければならない。
(遵守事項)
第5条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(2) 施設にくぎ付け若しくははり紙をし、又は施設その他物件を損傷し、若しくは滅失しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用上の指示に従うこと。
(施設損傷等の届出)
第6条 利用者は、コミュニティセンターの施設又は器具等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
第7条 利用者は、コミュニティセンターの利用を終えたときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、火気を点検の上、戸締まり、施錠等を完全にして、町長へその旨届け出なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの運営管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町コミュニティセンターの管理及び運営に関する規則(昭和52年加茂川町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年6月30日規則第47号)
(施行期日)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。