○吉備中央町新山ほほえみサロン条例
平成16年10月1日
条例第23号
(設置)
第1条 心の豊かさと、ふれあいのある地域社会の形成を目指し、地域住民が互いに支えあい、励ましあいながら自主的な創意工夫により、共同作業や健康の増進、教養の向上、いきがい対策等多目的に利用できる拠点施設の提供を図り、もって地域住民のコミュニティ活動の発展と、高齢者福祉の向上に寄与することを目的として新山ほほえみサロンを設置する。
(位置)
第2条 新山ほほえみサロンの位置は、吉備中央町尾原508番地とする。
(利用の許可)
第3条 新山ほほえみサロンを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に当たり、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、新山ほほえみサロンの利用を許可しない。
(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、新山ほほえみサロンの管理運営上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その利用の変更を命じ、又は利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。
(1) 利用許可条件に違反したとき。
(2) 町長において必要があると認めたとき。
2 前項の規定により、利用者に損害が生じることがあっても町は、その責めを負わない。
(使用料)
第6条 町長は、新山ほほえみサロンの利用許可を受けた者から使用料を徴収する。ただし、住民が第1条に規定する目的にそった利用をする場合は、この限りでない。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
(賠償の責任)
第7条 利用者が施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなくてはならない。ただし、町長においてやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(特別な場合の利用)
第8条 新山ほほえみサロン内において、施設を専用して利用しようとする者については、町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により、利用させることができる。
2 前項の規定により施設を利用する場合、町長は、使用料等を別に定める。
(特別の設備等の承認及び指示)
第9条 前条に基づく利用者は、特別の設備をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、必要があると認めたときは、利用者に対し特別の設備をすることを命ずることができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新山ほほえみサロンの設置及び管理に関する条例(平成16年加茂川町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年9月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第19条、第28条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条、第18条、第30条、第31条、第32条及び第33条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 1時間につき | 1日につき |
訓練室 | 220円 | 1,650円 |
多目的室 | 220円 | 1,650円 |
娯楽室 | 220円 | 1,650円 |