○吉備中央町総合会館処務規程

平成16年10月1日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、ロマン高原かよう総合会館(以下「会館」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 ロマン高原かよう総合会館館長(以下「館長」という。)は、町長の命を受けて職務を掌理し、所属職員の指揮監督及び会館の管理運営を行う。

2 館長は、協働推進課長をもってあてる。

3 館長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代行する。

4 職員は、館長の指揮を受けて業務に従事する。

(勤務)

第3条 会館の職員の勤務に関しては、吉備中央町役場の職員の例による。

(専決)

第4条 館長は、次に掲げる事務を専決することができる。ただし、異例に属する事項は、あらかじめ町長の指示を受けなければならない。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 会館の利用申請の受理及び許可に関すること。

(3) 使用料の徴収、還付及び減免に関すること。

(4) 広報宣伝に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、定例に属し、重要でない事項

(備付帳簿)

第5条 館長は、会館の管理運営に係る関係帳簿、業務日誌その他必要な帳簿を整備し、会館の管理運営状況を常に明らかにしておかなくてはならない。

(安全管理)

第6条 館長は、常に会館の清潔及び整備を保持し、安全管理に留意しなければならない。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年4月16日告示第6号)

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

吉備中央町総合会館処務規程

平成16年10月1日 訓令第17号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第17号
平成19年4月16日 告示第6号
平成23年3月30日 訓令第1号