○吉備中央町中学生国際交流研修事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第3号

(目的)

第1条 この事業は、吉備中央町立中学校に在籍する生徒(以下「生徒」という。)が諸外国の社会、経済、文化等の実情を体験することにより、国際理解と友好親善を深め、もって将来の郷土の発展に貢献できる人材を育成することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、吉備中央町とする。

2 事業の円滑な推進を図るため、町執行部、吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校関係者により協議し実施する。

(事業の内容)

第3条 訪問国及び実施期間等は、「吉備中央町中学生国際交流研修事業実施要領」を定め、実施する。

2 事業は、研修団を編成し、実施する。その構成は、次に掲げるとおりとする。

(1) 団長

(2) 引率者

(3) 生徒

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

3 事業の実施に当たっては、次の研修を行うものとする。

(1) 事前研修

研修団の目的及び内容等についての理解を深めるとともに団員としての心構え及び訪問先での視察・交流等に必要な知識を習得する。

(2) 訪問先研修

訪問地の歴史、文化等の視察研修及び現地中学生との交歓による研修を行う。

(3) 事後研修

帰国後の報告書の作成及び訪問先研修で得た成果を各種活動に生かす研修を行う。

(団員の選考、決定等)

第4条 団員の選考、決定及び委嘱又は任命等は、次により行う。

(1) 団長

引率者の中から町長が任命する。

(2) 引率者

 教育委員会職員にあっては、教育長が選考し、町長がこれを任命する。

 学校教職員にあっては、町長が教育委員会を経て学校長に派遣を依頼し、学校長の推薦した者を町長が委嘱する。

 町長部局の職員にあっては、町長、副町長、協働推進課長により選考し、町長が任命する。

 その他町長が特に必要と認める者にあっては、町長が委嘱又は任命する。

(3) 生徒

派遣について保護者が同意し、かつ、学校長が心身ともに健全で海外交流研修にふさわしいと認め推薦した者を町長が決定する。

(経費)

第5条 研修団の派遣に要する経費(事前研修及び事後研修に要する経費は除く。)の負担割合は、次のとおりとする。

(1) 派遣生徒の経費負担の割合は、派遣に要する経費の3割以内で町長が別に定めること。残額については、町負担とする。

(2) 次に掲げる経費は、参加者の個人負担とすること。

 旅券取得に要する経費

 その他個人に係る経費

(服務上の扱い)

第6条 派遣事業に参加する団長及び引率者の海外派遣期間については、公務出張とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町中学生国際交流研修事業実施要綱(平成8年賀陽町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月16日告示第6号)

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

吉備中央町中学生国際交流研修事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第3号

(平成19年4月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成16年10月1日 告示第3号
平成19年4月16日 告示第6号