○吉備中央町海外派遣等支援事業実施規則

平成16年10月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町の次代を担う人材を育成するため、海外派遣等支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この規則の適用を受ける者は、町内へ定住する小学生以上の者で、広い視野と豊かな知識を得ることに積極的かつ意欲的なものを対象とする。

(対象事業)

第3条 海外派遣等支援事業(以下「事業」という。)の対象は、公的機関による海外研修等の事業であって、次の各号のいずれかに該当するもののうち町長が認めるものとする。

(1) リーダー研修

(2) 相互交流

(3) ボランティア活動

(4) ホームスティによる体験

(5) 前各号に掲げるもののほか、歴史、文化、スポーツ、行政等の発展のため町長が特に必要と認める事業

(申請手続及び決定)

第4条 支援を希望する者は、申請書に関係書類を添えて町長へ提出するものとする。

2 町長は、申請書を受理したときは、可否を決定し通知するものとする。

(経費の助成)

第5条 決定者(以下「参加者」という。)には、予算の範囲内で参加経費の一部を助成するものとし、その額は、参加経費の2分の1以内で30万円を限度とする。ただし、参加経費のうち他の機関等からの助成があるときは、その額を除いた額とする。

(報告)

第6条 参加者は、参加後、次の責務を負う。

(1) 報告レポートの提出

(2) 町長の求めに応じて事業の成果を発表

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の求めに応じて調査、研究及び体験の成果を反映でき得る事業等への参加

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の国内・海外派遣事業実施要綱(平成5年加茂川町規則第44号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

吉備中央町海外派遣等支援事業実施規則

平成16年10月1日 規則第21号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成16年10月1日 規則第21号