○吉備中央町戸籍事務電子計算機処理に係るデータ保護管理要領
平成16年10月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 この訓令は、戸籍事務所管課における戸籍事務の電子計算機処理に係るデータの保護に関し必要な事項を定め、データ保護の適正な管理運営を確保することを目的とする。
(対象とするデータ)
第2条 この訓令で対象とするデータの範囲は、戸籍事務電子計算機処理に係るデータで、入出力帳票、磁気テープ、磁気ディスクその他の媒体に記録されているものをいう。
(処理の基本方針)
第3条 電子計算機処理に当たっては、戸籍事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護するよう配慮しなければならない。
(業務処理の範囲)
第4条 電子計算機処理による業務処理の範囲は、戸籍届書に基づいて処理する新戸籍の編製及び記録、受付帳の調整、記録事項証明書等の発行、統計表の作成等の事務並びに現在戸籍、除改戸籍及び戸籍附票システムの検索事務の範囲とする。
(戸籍データの保護)
第5条 戸籍入力データを戸籍届書に限定し、戸籍法(昭和22年法律第224号)その他の法令に定めがない事項は、入力データの対象としてはならない。また、プライバシーの保護のため十分配慮しなければならない。
2 電子計算機処理の内容を戸籍事務、戸籍記載、戸籍附票及び人口動態の目的以外に利用してはならない。
3 戸籍データは、法令に定めのあるものを除き、外部に提供してはならない。
(保護管理者の設置)
第6条 戸籍データ及びこれを電子計算機処理して得られる情報を的確に管理し、保護の万全を期するため、戸籍事務所管課に戸籍データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。
2 保護管理者は、戸籍事務所管課長をもって充てる。
(保護管理者の職務)
第7条 保護管理者は、戸籍データの管理の状況及びこれらに関連する設備の状態について常に把握し、戸籍データが的確に管理されるよう努めなければならない。
(戸籍データの管理等)
第8条 保護管理者は、戸籍事務の電子計算機処理に当たり、次に掲げるものを適正に管理しなければならない。
(1) 入出力帳票は、戸籍法その他の法令等に定めるところにより調整し、保管しなければならないこと。不要となった入出力帳票は、速やかに裁断等により復元できない方法によって処分しなければならないこと。
(2) 機能仕様書、企画書、操作手順書及び電子計算機処理に必要な仕様書
(3) 磁気ディスク、磁気テープその他戸籍事務の電子計算機処理に係るデータの媒体は、所定の場所に保管するものとし、その取扱いは、保護管理者が指定する戸籍事務所管課職員(以下「取扱責任者」という。)をもってするものとすること。
(4) 磁気記録データ等に変更を加えることができるのは、取扱責任者に限ること。
(5) 入力した磁気記録データの固定化後は、当該磁気記録データに痕跡を残すことなく変更することができないようシステム上の措置を講じること。
2 取扱責任者は、戸籍電子計算機及びそれにかかわるデータ媒体について、火災その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。事故が発生したときは、取扱責任者は、速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、保護管理者に報告しなければならない。
(システムの運用)
第9条 保護管理者は、戸籍事務電子計算機処理の運用に際しては、プライバシー保護のため、十分かつ慎重な措置を講じなければならない。
2 保護管理者は、端末機の操作に際して、戸籍事務を担当する職員(以下「戸籍担当職員」という。)に対し個別のパスワードを設定し、そのパスワードを管理するためのパスワードを別途設定しなければならない。
3 管理パスワード及び個別パスワードは、保護管理者が管理し、そのコードを秘密にしなければならない。
4 戸籍担当職員は、個人に付与されたパスワードを秘密にしなければならない。
5 保護管理者は、見出帳及び統計に関するものを除く情報について、決済終了後電子計算機装置のデータから削除しなければならない。
6 保護管理者は、端末機を受付窓口から離れた場所に設置し、来庁者、他課の職員等が入力内容を読み取ることのないように配慮しなければならない。
7 戸籍電子計算機処理に係る業務は、外部委託してはならない。
8 保護管理者は、システムが適正に運用されているか常にその使用状況を調査し、及び把握し、適正な管理に努めるとともに、必要に応じて適正な措置をとらなければならない。
(端末機の操作)
第10条 端末機の操作は、戸籍担当職員が行うものとする。
2 端末機の操作は、業務に必要な場合以外に行ってはならない。また、見出データ及びその他戸籍に関するデータを、業務に必要な場合以外に検索してはならない。
(台帳の保管)
第11条 保護管理者は、戸籍データの適正な管理を図るため、別表のとおり戸籍事務電子計算機処理にかかわる台帳を保管しなければならない。
(会議)
第12条 戸籍データ保護の適切な管理を推進するため、戸籍データ保護会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、保護管理者が必要に応じて、戸籍データ保護にかかわる事務について開催するものとする。
3 会議は、保護管理者、取扱責任者及び戸籍事務所管課職員をもって組織する。
4 会議の庶務は、戸籍事務所管課において処理する。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
戸籍データ管理方式一覧表
(注) ○印は保存 ×印は保存しない
媒体 データの種類 | 磁気ディスク | 磁気テープ | 文書 |
新戸籍 | ○ | × | × |
受付帳 | ○ | × | ○ |
新附票 | ○ | × | × |
戸籍見出帳 | ○ | × | × |
除籍見出帳 | ○ | × | × |
原戸籍見出帳 | ○ | × | × |
除籍 | × | × | × |
改製原戸籍 | × | × | × |
各種目録(注1) | ○ | ○ | × |
統計 | ○ | × | ○ |
人口動態調査票 | ○ | × | × |
(注1)
戸籍副本送付目録
除籍副本送付目録
25年経過副本送付目録をいう。