○吉備中央町長の職務代理者を定める規則

平成16年10月1日

規則第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

吉備中央町長の職務代理者を定める規則

平成16年10月1日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年10月1日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第5号