○吉備中央町バス有償運行に関する条例

平成16年10月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域住民の日常生活に必要な交通手段を確保するため、町有バス(以下「バス」という。)を有償運行することに関し必要な事項を定めるものとする。

(運行路線名等)

第2条 バスの運行路線名及び運行区間は、次のとおりとする。

運行路線名

運行区間

起点

主な経由地

終点

妙仙寺・兼信線

(妙仙寺)

上竹(正力)、竹荘(新町)

豊野(兼信)

きびプラザ・岡山医療センター線

吉川(きびプラザ)

岡山市北区掛畑(吉備高原口)

岡山市北区田益(独立行政法人国立病院機構岡山医療センター)

町内巡回バス(加茂川地区1便)

吉川(きびプラザ)

下加茂(加茂川庁舎)、円城(道の駅かもがわ円城、総合福祉センター)、豊岡下(豊岡いきいきプラザ)、井原(井原出張所)、加茂市場(加茂市場)、湯山(下竹荘公民館)、吉川(吉備高原医療リハビリテーションセンター)

吉川(きびプラザ)

町内巡回バス(加茂川地区2便)

吉川(きびプラザ)

吉川(吉備高原医療リハビリテーションセンター)、湯山(下竹荘公民館)、加茂市場(加茂市場)、井原(井原出張所)、豊岡下(豊岡いきいきプラザ)、円城(総合福祉センター、道の駅かもがわ円城)、下加茂(加茂川庁舎)

吉川(きびプラザ)

町内巡回バス(加茂川地区3便)

吉川(きびプラザ)

吉川(吉備高原医療リハビリテーションセンター)、湯山(下竹荘公民館)、尾原(新山ほほえみセンター)、井原(井原出張所)、加茂市場(加茂市場、お祭り会館)、美原(美原)、下加茂(加茂川庁舎)

吉川(きびプラザ)

町内巡回バス(加茂川地区4便)

吉川(きびプラザ)

下加茂(加茂川庁舎)、美原(美原)、加茂市場(お祭り会館、加茂市場)、井原(井原出張所)、尾原(新山ほほえみセンター)、湯山(下竹荘公民館)、吉川(吉備高原医療リハビリテーションセンター)

吉川(きびプラザ)

町内巡回バス(賀陽地区1便)

吉川(きびプラザ)

吉川(吉備高原医療リハビリテーションセンター)、湯山(下竹荘公民館)、豊野(賀陽庁舎)、上竹(木戸医院、上竹荘公民館、正力)、西(大和郵便局、大和公民館)、北(道の駅かよう)、吉川(かよう青空市)

吉川(きびプラザ)

町内巡回バス(賀陽地区2便)

吉川(きびプラザ)

吉川(かよう青空市)、北(ふれあい荘、道の駅かよう)、西(大和公民館、大和郵便局)、上竹(正力、上竹荘公民館、木戸医院)、豊野(賀陽庁舎)、湯山(下竹荘公民館)、吉川(吉備高原医療リハビリテーションセンター)

吉川(きびプラザ)

(利用賃率)

第3条 バスの利用賃率は、1人1乗車につき別表に掲げる額とする。ただし、公共性が高く町民の福祉の向上に寄与すると町長が特に認めるものは、利用賃率を減額し、又は免除することができる。

(運行休止日)

第4条 バスの運行休止日は、規則で定める。

(秩序)

第5条 バスを利用する者は、乗務員の指示に従い、かつ、車両の愛護に努めなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町バス有償運行に関する条例(昭和51年賀陽町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第26号で令和元年6月24日から施行)

(運行の特例)

2 改正後の吉備中央町有償運行に関する条例第2条及び第3条に規定するきびプラザ・岡山医療センター線については、この条例の施行日から令和7年3月31日までの間は実証運行とする。

(令和元年9月27日条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月9日条例第20号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年6月21日条例第13号)

この条例は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日条例第20号)

この条例は、令和5年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

運行路線名

利用賃率

備考

妙仙寺・兼信線

次の方法により算出した額(10円未満切捨て)とし、区間ごとの利用賃率は、規則で定める。基準賃率を1キロメートルにつき40円10銭とし、最初の2キロメートルまでは基準賃率の2倍の額、10キロメートルを超え15キロメートルまでは基準賃率の0.9倍とする。ただし、最低賃率を160円とし、賃率算定上最低賃率に満たない場合は、最低賃率を適用する。

1 次の要件のいずれか一以上に該当する者は、利用賃率を半額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1) 小学生以下の者。ただし、第2項に該当する者は除く。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介護者(介護者は1人に限る。)

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者(介護者は1人に限る。)

(4) 厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けた者及びその介護者(介護者は1人に限る。)

(5) 岡山県警察本部の発行するおかやま愛カード(運転免許証自主返納カード)の交付を受けた者

2 1歳未満の者及び保護者に同伴する小学校就学前の児童1人までの者の利用賃率は、無料とする。

3 町内巡回バスの終点「吉川(きびプラザ)」で降車せず引き続いて乗車するときは、乗り継ぎ先の町内巡回バスの利用賃率を無料とする。

きびプラザ・岡山医療センター線

きびプラザ~岡山医療センター間 650円

吉備高原口~岡山医療センター間 610円

町内巡回バス(加茂川地区1便)

一律200円

町内巡回バス(加茂川地区2便)

一律200円

町内巡回バス(加茂川地区3便)

一律200円

町内巡回バス(加茂川地区4便)

一律200円

町内巡回バス(賀陽地区1便)

一律200円

町内巡回バス(賀陽地区2便)

一律200円

吉備中央町バス有償運行に関する条例

平成16年10月1日 条例第14号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 条例第14号
平成31年3月27日 条例第2号
令和元年9月27日 条例第23号
令和3年3月31日 条例第2号
令和3年9月9日 条例第20号
令和4年6月21日 条例第13号
令和5年3月23日 条例第3号
令和5年9月29日 条例第20号