○吉備中央町バス管理規則

平成16年10月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、吉備中央町の所有するバスの管理、整備及び使用方法等を定めることにより、適正な管理及び効率的運用を図ることを目的とする。

(バスの種類)

第2条 バスの種類は、当分の間、次のとおりとする。

(1) マイクロバス 14人乗り

(2) 大型バス 41人乗り

(バスの管理)

第3条 バスの管理に関する事務は、総務課において行う。

(定期点検整備)

第4条 総務課長は、その管理するバスについて道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第48条の規定により、自動車点検整備を行い、最も効率的に運行できるよう常に良好な状態に整備しておかなければならない。

(仕業点検)

第5条 バス運転者は、法第47条の規定により、1日1回その運行の開始前において、自動車点検基準に定める技術上の基準により、仕業点検を行わなければならない。

(使用基準)

第6条 バスの使用は、原則として県内とし、次の条件を具備するもののうちから決定する。ただし、特別の事由により町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 町が直接使用する行政施策上必要と認められるもの。

(2) 町及び吉備中央町教育委員会並びに社会福祉協議会等公的機関により組織された団体又はグループ等で、研修(団体又はグループ等の組織活動に必要と認められる先進地等の現地調査若しくは研究会等への参加で、趣味的又は娯楽的要素の強いものは除く。)を目的に使用されるもの。ただし、責任者が添乗すること。

(3) おおむね10人以上の乗車が予定されるとき。

(使用の申請)

第7条 バスを使用しようとするときは、町有バス使用許可申請書(様式第1号)に所要事項を記入し、所管課長を経由して使用前7日までに町長へ提出しなければならない。

(使用後の復命)

第8条 バスを使用したものは、町有バス使用復命書(様式第2号)を所管課長を経由して町長へ提出しなければならない。

(使用料)

第9条 バスの使用料は、第6条に掲げる趣旨に基づき、無料とする。

(秩序)

第10条 バスを利用する者は、乗務員の指示に従い、かつ、車両の愛護に努め、使用後は、清掃に協力しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町バス管理規程(平成4年加茂川町規則第47号)又は賀陽町マイクロバス管理規程(昭和47年賀陽町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年2月6日から適用する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町バス管理規則

平成16年10月1日 規則第7号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第5号
平成27年3月24日 規則第7号
令和3年7月15日 規則第25号