○吉備中央町有自動車以外の自動車の業務使用に関する規程

平成16年10月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町有自動車以外の自動車を業務のために使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(町有自動車の種類)

第2条 この訓令で町有自動車とは、吉備中央町の所有に属する自動車で道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)の規定による普通自動車、自動2輪車及び軽自動車をいう。

(出張時の使用)

第3条 業務上の都合により特に町有自動車以外の自動車の使用を必要とするときは、町長の許可を得て職員の所有する普通自動車、自動2輪車及び軽自動車を使用することができる。

(町有自動車以外の自動車の使用)

第4条 町有自動車以外の自動車を使用しようとする者は、あらかじめ町長に町有自動車以外の自動車使用許可願(別記様式)を提出し、許可を得た後に使用しなければならない。

第5条 町有自動車以外の自動車の使用許可を得るときは、その自動車を所有する職員は、不時の事故に対処するため次条に定める額の任意保険に加入し、その確認を受けた後でなければ当該車両を職務遂行上使用してはならない。

(任意保険への加入)

第6条 任意保険への加入は、次に示すところによるものとし、その加入に要する経費は、一切当該職員の負担とする。

(1) 対人賠償保険 無制限

(2) 対物賠償保険 1,000万円以上

(旅費)

第7条 やむを得ず第5条の使用許可を得て使用する職員には、吉備中央町職員の旅費に関する条例(平成16年吉備中央町条例第64号)による旅費は、日当及び宿泊料を除くほかは支給しない。ただし、別表に定める燃料を支給する。

2 当該車両の使用中に起きた修繕を要する場合の修繕料は、一切当該職員の負担とする。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第5号)

(施行期日)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

車種

1km当たり燃料

普通自動車

ガソリン車

ガソリン 0.40リットル

ディーゼル車

軽油 0.40リットル

軽自動車

ガソリン 0.30リットル

画像

吉備中央町有自動車以外の自動車の業務使用に関する規程

平成16年10月1日 訓令第3号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第3号
平成19年3月30日 告示第5号
令和3年7月15日 訓令第4号