○吉備中央町用自動車管理規程

平成16年10月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、吉備中央町の所有する車両の使用基準、手続などの管理及び業務上の事故などに関する損害負担について定め、運転の安全と車両の保全、使用取扱いの円滑を期し交通事故防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「車両」とは、町が所有する原動機付自転車、乗用車及び貨物自動車をいう。

(保管及び責任)

第3条 町は、業務の必要に応じて課に車両を配属し、車両並びに車鍵の使用取扱い及び保全の責任を当該課に移管する。

2 前条に定める車両以外は、総務課長が車両並びに車鍵の使用の取扱い及び保全の責めを負う。

(使用基準)

第4条 車両の使用は、業務上に限るものとする。

(車両管理責任者)

第5条 課に配属された車両については、それぞれ車両管理責任者を定め車両の使用取扱いと保全を管理するものとする。

(運転及び整備取扱担当者)

第6条 車両管理責任者の指示により、各車両の運転整備などの取扱担当者を定め車両ごとの責任を明確にする。

(整備点検)

第7条 車両の運転者は、運転前に当該車両を整備点検しなければならない。

(修理手続)

第8条 車両の整備について修理しなければならない箇所を発見したとき、又は事故、破損などにより車両を修理する必要があるときは、速やかに車両管理責任者は総務課長に報告し、その指示に従い、修理伺書(別記様式)を起こして修理しなければならない。

(格納)

第9条 当該車両の運転者は、終業点検後、車両を清掃して所定の車庫に格納し、運転日誌と共に車鍵を総務課長に返納しなければならない。

(適用及び申請)

第10条 第3条第2項に規定する車両使用の必要を生じたときは、使用の前日までに総務課長に届け出るものとする。

(配車)

第11条 総務課長は、届出を受けたときは、これを審査し適当と認めた場合は、配車を指示し、又は連絡する。

(運行)

第12条 運転者は、吉備中央町運転者服務規程(平成16年吉備中央町訓令第2号)を遵守しなければならない。

(違反の取扱い)

第13条 交通違反による科料及び罰金は、全額本人負担とする。

(事故の取扱い及び損害負担)

第14条 交通事故による補償及び修理費用は、対人関係、対物関係ともに全額町負担とする。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第5号)

(施行期日)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

吉備中央町用自動車管理規程

平成16年10月1日 訓令第1号

(令和3年7月15日施行)