○吉備中央町庁舎等管理取締規則

平成16年10月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、町庁舎及び町役場構内(以下「庁舎等」という。)における秩序の維持及び施設等の保全管理に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(庁舎等管理の基本原則)

第2条 庁舎等の管理に当たっては、事務の遂行が迅速適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について積極的に努めなければならない。

3 庁舎に入ろうとする者は、職員の事務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(禁止行為)

第3条 庁舎等においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為

(2) 通行の妨害になる行為

(3) 庁舎等を損傷し、美観を損し、又は不潔な行為

(4) 禁止された場所においての喫煙又は火気の取扱い

(5) 庁舎に用事のない者の駐車

2 町長は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。

(許可を必要とする行為)

第4条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 町の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為

(3) 公用を目的とするもの以外の広告物、書画等を掲示し、配布し、及び回覧し、又は公用を目的とする以外の看板、立札等の設置

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

(5) 旗、幕、プラカード、拡声機、宣伝車等持ち込もうとする行為

2 町長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示することができる。

3 町長は、第1項の許可を受けた者がその許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消しその行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。

(集団立入りの制限)

第5条 多数の者が陳情等の目的で庁舎等に立ち入ろうとする場合において、町長は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎等への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(庁内の管理及び取締りの所掌)

第6条 庁内の管理及び取締事務は、総務課において所掌する。

(清潔の保持)

第7条 職員は、常に庁舎等の清潔を保持することに注意しなければならない。

(退庁時の戸締まり等)

第8条 職員は、退庁の際、その課等の窓の戸及び関係倉庫等の扉を完全に閉鎖すること。

(居残り執務等)

第9条 職員が公務で居残るときは、当直者に申し出るとともに、当該課長の命令に従い執務するものとし、退庁時には、当直者へ告げるものとする。

第10条 職員が休日及び執務時間外に庁舎等内に入るときは、当直員に申し出なければならない。

(物品及び簿書の管理)

第11条 物品及び簿書の管理の万全を期するため、各課に管理責任者を置かなければならない。

第12条 倉庫及び物置(以下「倉庫等」という。)には、その倉庫等内に収容する物品又は簿書の当該所管課の課員のほかみだりに出入りしてはならない。

2 倉庫等のかぎは、執務時間中は所管課管理責任者、その他のときは当直員が保管する。

(盗難の届出)

第13条 各課等において盗難があったときは、当該課等の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届け出なければならない。

(防火管理者及び火気取締責任者)

第14条 火災予防に万全を期するため総務課に防火管理者を、各課等に火気取締責任者を置く。

(火気の点検)

第15条 火気取締責任者は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。

2 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項は、当直者に引き継がなければならない。

(非常警戒)

第16条 庁舎又はその附近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け、次に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。

(1) 非常用「サイレン」を吹鳴し周知させるとともに、電話等により関係者及び消防署、警察等の関係機関へ急報すること。

(2) 出入口の扉及び窓戸は、消火活動、物品の搬出等必要の最小限で開閉し、火元の拡大、飛散及び延焼を防止するため閉鎖すること。

(3) 備付けの消火栓又は消火器を操作して初期消火に努めること。

(4) 重要物件を警戒すること。

(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。

(6) 前各号以外のことについては、町の防災計画の定めるところによること。

2 職員は、退庁後又は休日若しくは日曜日に庁舎又はその附近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し非常警備に服さなければならない。

(町役場庁舎以外への適用)

第17条 この規則は、支所、出張所その他の施設に適用する。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

吉備中央町庁舎等管理取締規則

平成16年10月1日 規則第6号

(平成16年10月1日施行)