○吉備中央町町民サービスコーナーの設置に関する規則

平成16年10月1日

規則第5号

(設置目的及び場所)

第1条 住民の利便を図るため、吉備中央町町民サービスコーナー(以下「サービスコーナー」という。)を次の場所に設置する。

吉備中央町円城540番地4(吉備中央町老人福祉センター内)

(所掌事務)

第2条 サービスコーナーは、前条の目的を達成するため、戸籍謄抄本、住民票謄抄本、印鑑登録証明書及び身分、町税等に関する各種証明書の請求受付及び交付を行う。

(職員)

第3条 サービスコーナーに所長その他の職員を置くことができる。

(職務)

第4条 所長は、加茂川総合事務所長の監督の下、サービスコーナーの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受けてサービスコーナーの事務を処理する。

(開設日時)

第5条 サービスコーナーの開設日時は、次のとおりとする。

設置場所

開設日

時間

吉備中央町老人福祉センター

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時まで

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年11月25日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年4月16日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年5月16日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉備中央町町民サービスコーナーの設置に関する規則

平成16年10月1日 規則第5号

(平成25年5月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 規則第5号
平成17年11月25日 規則第42号
平成19年4月16日 規則第20号
平成22年3月30日 規則第1号
平成25年5月16日 規則第20号