○吉備中央町町民サービスコーナーの設置に関する規則
平成16年10月1日
規則第5号
(設置目的及び場所)
第1条 住民の利便を図るため、吉備中央町町民サービスコーナー(以下「サービスコーナー」という。)を次の場所に設置する。
吉備中央町円城540番地4(吉備中央町老人福祉センター内)
(所掌事務)
第2条 サービスコーナーは、前条の目的を達成するため、戸籍謄抄本、住民票謄抄本、印鑑登録証明書及び身分、町税等に関する各種証明書の請求受付及び交付を行う。
(職員)
第3条 サービスコーナーに所長その他の職員を置くことができる。
(職務)
第4条 所長は、加茂川総合事務所長の監督の下、サービスコーナーの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受けてサービスコーナーの事務を処理する。
(開設日時)
第5条 サービスコーナーの開設日時は、次のとおりとする。
設置場所 | 開設日 | 時間 |
吉備中央町老人福祉センター | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時まで |
(ただし、吉備中央町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年吉備中央町条例第50号)に基づく休日を除く。)
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月25日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月16日規則第20号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月30日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月16日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。