○吉備中央町岡山事務所設置条例

平成16年10月1日

条例第13号

(設置)

第1条 岡山県等の公共機関及びその他関係方面(以下「関係機関等」という。)との連絡の迅速かつ緊密化を促進し、町行政の効率的な推進に寄与するとともに、町民活動の活性化と住民生活の利便性の向上に資するため、吉備中央町岡山事務所(以下「岡山事務所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 岡山事務所の位置は、次のとおりとする。

岡山市奉還町2丁目14番3号

(業務)

第3条 岡山事務所は、次に掲げる業務を行う。

(1) 関係機関等との事務連絡に関する事項

(2) 町行政の推進及び住民生活向上のために必要な情報の収集及び提供

(3) 奉還町吉備中央直売所との事務連絡に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、岡山事務所の目的の達成に必要な業務

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

吉備中央町岡山事務所設置条例

平成16年10月1日 条例第13号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 条例第13号