○吉備中央町会計管理者の補助組織設置規則

平成16年10月1日

規則第4号

(会計管理室の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計管理室を置く。

2 会計管理室に会計班及び物品管理班を置く。

(職の設置及び職務権限)

第2条 室に室長を置き、必要に応じ室長補佐、主幹、主査、主事及び主事補を置くことができる。

2 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 室長補佐は、上司の命を受け、室長を補佐して職員を指導監督する。

4 主幹は、上司の命を受け、特定の事項を掌理し、所属職員を指導監督する。

5 主査は、上司の命を受け、特定の事務を分担処理し、掌理する。

6 主事及び主事補は、上司の命を受け、特定の事務を分担処理する。

(事務分掌)

第3条 各班の事務分掌は、次のとおりとする。

班名

事務分掌

会計班

・現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

・有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

・現金及び財産の記録管理に関すること。

・収入支出の審査及び確認に関すること。

・決算の調製及び提出に関すること。

・会計事務の調査研究及び指導に関すること。

・職員等の所得税の源泉徴収に関すること。

・収入支出関係書類の整理保管に関すること。

物品管理班

・物品(使用中の物品の保管を除く。)の出納及び保管に関すること。

・備品台帳の管理に関すること。

(班長)

第4条 班に班長1名を置くものとし、室長補佐又は主幹の職にある者のうちから町長が指名する。

2 班長は、上司の命を受け、班の事務を総括し、班員を指導監督し、室長が不在のときは、その職務を代行する。

(会計管理室長の専決事項)

第5条 会計管理室長の専決事務は、次のとおりとする。

(1) 収入支出の審査及び確認に関すること。

(2) 会計事務の調査研究及び指導に関すること。

(出納員及び会計職員)

第6条 会計管理者の事務を補助させるために出納員及びその他の会計職員を置く。

2 出納員は、第3条に規定する事務をつかさどる。

3 その他の会計職員は、上司の命を受けて会計事務をつかさどる。

4 その他の会計職員の職として、次の職を置く。

(1) 分任出納員

(2) 現金取扱員

(3) 物品取扱員

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

吉備中央町会計管理者の補助組織設置規則

平成16年10月1日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第31号