○吉備中央町副町長定数条例

平成16年10月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 副町長の定数は、1人とする。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第1号)

この条例は、平成24年11月17日から施行する。

吉備中央町副町長定数条例

平成16年10月1日 条例第11号

(平成24年11月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 条例第11号
平成19年3月30日 条例第1号
平成24年3月28日 条例第1号