○吉備中央町副町長定数条例
平成16年10月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 副町長の定数は、1人とする。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第1号)
この条例は、平成24年11月17日から施行する。
平成16年10月1日 条例第11号
(平成24年11月17日施行)