○吉備中央町顧問設置規則
平成16年10月1日
規則第202号
(設置)
第1条 町長は、町政の円滑な運営を図るため、本町に顧問を置くことができる。
2 顧問は、町政に関し識見又は経験を有する者の中から、町長が委嘱する。
(職務)
第2条 顧問は、町長の諮問に応じ町政に参画する。
(勤務)
第3条 顧問は、非常勤とする。
(その他)
第4条 前3条に定めるもののほか、顧問の設置に関し必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成16年10月1日 規則第202号
(平成16年10月1日施行)