○吉備中央町顧問設置規則

平成16年10月1日

規則第202号

(設置)

第1条 町長は、町政の円滑な運営を図るため、本町に顧問を置くことができる。

2 顧問は、町政に関し識見又は経験を有する者の中から、町長が委嘱する。

(職務)

第2条 顧問は、町長の諮問に応じ町政に参画する。

(勤務)

第3条 顧問は、非常勤とする。

(その他)

第4条 前3条に定めるもののほか、顧問の設置に関し必要な事項は、その都度町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

吉備中央町顧問設置規則

平成16年10月1日 規則第202号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 規則第202号