○吉備中央町議会事務局設置条例

平成16年11月4日

条例第174号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、吉備中央町議会に事務局を置く。

(事務局の所掌事務)

第2条 事務局は、議会の庶務を所掌する。

(事務局の職員)

第3条 事務局に局長及び書記のほか、必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月28日から適用する。

吉備中央町議会事務局設置条例

平成16年11月4日 条例第174号

(平成16年11月4日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年11月4日 条例第174号