○吉備中央町議会事務局設置条例
平成16年11月4日
条例第174号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、吉備中央町議会に事務局を置く。
(事務局の所掌事務)
第2条 事務局は、議会の庶務を所掌する。
(事務局の職員)
第3条 事務局に局長及び書記のほか、必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月28日から適用する。
平成16年11月4日 条例第174号
(平成16年11月4日施行)