○吉備中央町議会表彰規程

平成16年11月25日

議会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、吉備中央町議会の議会議員及び職員として、永年その職務に尽瘁して多大の貢献をした者又は町政振興に特に功労のあった者を表彰して、その功績をたたえ、もって自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著な者について議会が行う。

(1) 町議会議長として7年以上在職した者

(2) 町議会議員として15年以上在職した者

(3) 議会事務局の事務局長として在職10年、その他の職員として在職15年以上にして功労のあった者

(在職年数の計算)

第4条 前条の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、調査期日において6箇月以上の端数を生じたときは、1年とする。ただし、調査現在期日は、毎年12月末日とする。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、議会の議長並びに議員及び事務局職員として、その功労特に顕著にして他の模範と認められる者について議会が行う。

(表彰の方法)

第6条 表彰の方法は、表彰状を用い、記念品を贈呈する。

(表彰者の選考及び表彰期日)

第7条 表彰は、町議会議会運営委員会の選考を経て議長がこれを決定し、毎年3月定例議会においてこれを行う。ただし、必要に応じ、臨時に表彰することができる。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第8条 この訓令によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に与える。

(表彰の取消し)

第9条 被表彰者が禁錮以上の刑を受け、又は表彰が不適当と認められるに至った場合は、これを取り消すことができる。

(表彰名簿)

第10条 被表彰者は、表彰台帳に登録し、永久に保存する。

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年10月28日から適用する。

吉備中央町議会表彰規程

平成16年11月25日 議会訓令第2号

(平成16年11月25日施行)