○吉備中央町議会調査会規程

平成16年11月25日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この調査会(以下「調査会」という。)は、常任委員会及び議会運営の向上発展を図るため不断の調査研究を行い、もって行政施策の積極的推進を期することを目的とする。

(設置)

第2条 調査会は、議会の各常任委員会にこれを設ける。

(調査会の名称)

第3条 調査会は、当該常任委員会の所管事務の名称を付する。

(所管事項)

第4条 調査会の所管事項の範囲は、次に定めるところによる。

(1) 当該常任委員会の所管に属する事務の調査並びに研究及び報告に関すること。

(2) 町長の諮問する事項に対する調査並びに研究及び答申に関すること。

(組織)

第5条 調査会は、当該常任委員会を構成する組織による。ただし、議会が特に必要と認めた場合にあっては、調査会の委員の数を増減し、又は兼ねさせることができる。

2 前項ただし書による調査会の委員に変更のあった場合にあっては、その委員の所属は、議長が指名する。

3 第1項ただし書による変更のあった場合においても、当該調査会の委員長及び副委員長の職務は、当該常任委員会の委員長及び副委員長が行わなければならない。

(調査会委員の任期)

第6条 調査会委員の任期は、常任委員会の任期による。

(特別調査会の設置)

第7条 調査会の所管に属せざる事項又は特定の調査及び研究を要する場合においては、別に調査会を置くことができる。

2 特別調査会の組織等は、議長が議会に諮ってこれを定める。

(招集)

第8条 調査会は、委員長がこれを招集する。

(招集手続)

第9条 調査会の招集手続は、次に定めるところによる。

(1) 第4条第1号に規定するものについては、委員長は議長に、又は議長は委員長に開会の日時及び場所、事件等についてあらかじめ協議するものとすること。

(2) 第4条第2号に規定するものについては、町長は、前号の例に準じ、議長に協議するものとすること。

(会議)

第10条 調査会は、議会の閉会中及び休会中に開くものとし、委員長がこれを開閉する。

(報告及び答申)

第11条 調査会が事務の調査又は研究を終わったときは、第4条第1号に定めるものについては議長に報告書を、同条第2号に定めるものについては町長に答申書及び議長に答申書の写しを提出しなければならない。ただし、諮問事項が議会の議決を要する事案については、答申することができない。

(必要事項の制定)

第12条 この訓令に定めるもののほか、調査会の組織及び運営に関しては、常任委員会の例に準じてこれを行う。

第13条 この訓令の実施に関し疑義があるときは、議長が議会に諮ってこれを決定する。

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年10月28日から適用する。

吉備中央町議会調査会規程

平成16年11月25日 議会訓令第1号

(平成16年11月25日施行)