○吉備中央町公告式条例

平成16年10月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、町の機関(教育委員会を除く。)の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(その他の公表)

第7条 この条例に定めるものを除き、法令の規定により本町又は町長若しくは町のその他の機関がしなければならない告示、公告、公表等一般に周知を要するものについては、第2条第2項の掲示場に掲示してこれを行う。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

吉備中央町役場加茂川庁舎前掲示板

吉備中央町下加茂1102番地1

吉備中央町役場井原出張所前掲示板

吉備中央町井原1番地1

吉備中央町役場賀陽庁舎前掲示板

吉備中央町豊野1番地2

吉備中央町役場吉川支所前掲示板

吉備中央町吉川4860番地6

吉備中央町役場大和支所前掲示板

吉備中央町西278番地

吉備中央町役場吉備高原総合調整事務所前掲示板

吉備中央町吉川4860番地6

吉備中央町公告式条例

平成16年10月1日 条例第4号

(平成21年4月1日施行)