○吉備中央町役場支所及び出張所設置条例

平成16年10月1日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

吉備中央町役場吉川支所

吉備中央町吉川4860番地6

吉川、黒山

吉備中央町役場大和支所

吉備中央町西278番地

北、岨谷、宮地、西

吉備中央町役場井原出張所

吉備中央町井原1番地1

富永、下土井、和田、井原、豊岡下、大木、三谷、豊岡上、尾原、笹目、福沢、溝部、杉谷、粟井谷

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

吉備中央町役場支所及び出張所設置条例

平成16年10月1日 条例第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成16年10月1日 条例第2号
平成21年3月30日 条例第1号