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農業委員会

更新日:2020年6月29日更新 印刷ページ表示

農業委員会

農業委員会とは

 農業委員会とは、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務づけられている行政委員会です。農業者の代表である農業委員で構成されており、農業委員は市町村議会の同意を経て市町村長の任命により選任されています。
 毎月開催される総会では、農地の売買や転用等について農業者を代表する機関として公正にに審査します。
 また、農業委員会では、耕作放棄の解消、違反転用の未然防止などに取り組んでいます。

農業委員会総会日程等について

会長が招集する会議で毎月1回開催し、農地の権利設定・権利移動、農地転用等の許可に関する審議を行います。

申請書等提出締切日

 毎月25日

 ※代理人が申請書を提出する場合には委任状が必要です。

 ※25日が休日の場合には、前日までとなりますのでご注意ください。

委員会開催予定日

 毎月10日

 ※開催日が前後する場合がありますので、詳細は農業委員会事務局までお問い合わせください。 

許可書交付予定日

 毎月15日以降

 ※許可書は、農林課で交付いたしますので、印鑑をお持ちの上、窓口までお越しください。

 ※郵送等の対応は行っておりません。

申請手続き

農業委員会の目標及び活動計画

農業委員会等に関する法律第37条及び同法施行規則第15条の規定に基づき、吉備中央町農業委員会における「目標及びその達成に向けた活動計画」及び「目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」について以下のとおり公表いたします。

【活動計画】

【活動の点検・評価】

所有者不明農地の公示について

この公示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)と農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて探索を行った結果、共有者または所有者が不明であった場合に行うものです。

公示の日から起算して6か月以内に、共有者または所有者として申し出がない場合には、それぞれ農地利用集積計画や県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります

農業者年金

農家を育成し、農業者の老後の生活の安定を図るため「農業者年金」があります。国民年金に上乗せして支給される有利なものです。

農業者年金:加入対象、保険料、給付の一覧

加入の対象

年間60日以上農業に従事する60歳未満の方で国民年金第1号被保険者であれば農地などの権利名義が無くても誰でも加入できます。

 

保険料

月額20,000円を基本とし、自由に設定できます。

 

給付

積立方式なので長期に安定しており、納めた保険料とその運用益が将来の年金の原資となります。

支払は、65歳からが原則ですが60歳まで繰り上げ支給を選択できます。

 

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