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結婚新生活支援事業補助金制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新

結婚新生活を応援します!

令和5年3月1日以降に婚姻届を提出し、これから夫婦として、新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用(住宅取得、リフォーム、家賃、引越費用)の支援を行います。 

補助上限額

1 新規に申請を行う世帯

  補助上限額  
 
(1) 60万円  夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯
(2) 30万円  (1)以外で、夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下の世帯

2 令和4年度に本事業による補助金を受給した世帯

  令和4年度本事業の1世帯当たりの補助上限額として定める額から令和4年度受給済の額を差し引いた額

補助対象経費

 婚姻を機に、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間(以下「対象期間」という)に支払った次の費用

  対象となるもの 対象とならないもの
 

住宅取得

費用

  • 対象期間または、婚姻日から起算して1年以内に町内で取得した住宅の購入費
  • 土地購入代、光熱費設備、備品購入及び登記に要した費用

住宅

リフォーム

費用

  • 対象期間または、婚姻日から起算して1年以内に町内でリフォームする際に要した費用
  •  倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用
  • 町外の建築業者が主たる施工業者(元請業者)の改修工事

住宅賃借

費用

  • 対象期間に町内で新たに物件を賃借した賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
  •  住宅手当分に相当する額(勤務先から住宅手当が支給されている場合)
  • 賃貸人が新婚世帯の夫婦いずれか一方と3親等以内の親族である場合

引越し

費用

  • 対象期間に町内に引越しをする際、引越し業者または運送業者へ支払った費用
 

 

対象となる世帯

令和5年3月1日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦のうち、次のいずれにも該当すること。

 □ 婚姻届受理日において、夫婦共に年齢が満39歳以下であること

 □ 夫婦共に町内に居住・住民票があること

 □ 前年の夫婦の所得の合計した額が500万円未満

  ※ 貸与型奨学金の返済を行っている場合、貸与型奨学金の年間返済額を控除

 □ 交付を受けようとするリフォーム、家賃補助等について、町の他の制度による補助や国、県の補助を

   受けていない者であること

  □ 生活保護を受給していないこと

 □ 吉備中央町の町税等の滞納がないこと

 □ 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと.。

   ただし、令和4年度に本事業による補助金を受給し、その受給額が交付決定時の補助上限額に達しな

   かった世帯は、住宅取得費用、住宅賃借費用及び引越費用に限り、継続して補助金の交付を受けるこ

   とができる。

 □ 暴力団関係者でないこと

 □ 本町に定住する意思があること

申請方法及び提出書類について

※申請を検討される方は、事前に定住促進課にご相談ください。

 

1 交付申請 【申請者→町】 

  支払いを終えてから令和6年3月31日までに下記の書類を添えて申請

   
 
必ず提出する書類

□ 補助金交付申請書(様式第1号)

□ 婚姻届受理証明書または、婚姻後の戸籍謄本

□ 世帯の直近の所得証明書

□ 直近の納税証明書または、非課税証明書

□ 住民票謄本の写し(世帯全員)
貸与型奨学金を返済している場合 □ 貸与型奨学金の返済額がわかる書類
住宅を取得した場合

□ 物件の売買契約書の写し

住宅をリフォームした場合

□ 工事請負契約書または、請書の写し

□ 施工する箇所の図面及び、完成写真

□ 請求明細書及び、領収書の写し

  (工事内容・積算内容を確認できるもの)
住宅を賃借した場合

□ 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し

□ 住宅手当支給証明書(様式第2号。)
引越費用を要した場合 □ 引越しに係る領収書の写し

 

2 交付決定 【町→申請者】

  補助金交付決定通知書を通知 ※内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定

 

3 補助金申請 【申請者→町】 

  補助金請求書の提出(様式第5号)

 

4 補助金交付 【町→申請者】

  指定口座へ振り込み

 

申請書類

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