○吉備中央町原因究明委員会設置要綱

令和5年12月20日

告示第42号

(設置)

第1条 この告示は、有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)が円城浄水場の水源である河平ダム等において暫定指針値を超えて検出された事案(以下「PFOS・PFOA暫定指針値超過事案」という。)について、原因究明及び今後の浄化等の対策に資するため、吉備中央町原因究明委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、PFOS・PFOA暫定指針値超過事案の原因究明及び今後の浄化等の対策に関することについて調査、審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号のいずれかに関する業務に携わり、相当の知見を有する者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 水処理(活性炭)

(2) 地盤工学

(3) 環境動態解析

(4) 行政(国)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 公職にあることにより選任された委員は、その職を退いたときに委員の職を失うものとする。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(オブザーバー)

第6条 委員会は、必要に応じてオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは町長が任命する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明を受け、又は意見を聴取することができる。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(事務局)

第10条 委員会の事務局は住民課に置く。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

吉備中央町原因究明委員会設置要綱

令和5年12月20日 告示第42号

(令和5年12月20日施行)