○吉備中央町巡回支援専門員整備事業実施規則

令和5年8月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、巡回支援専門員整備事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、吉備中央町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 子育て支援施設の支援を担当する職員

(2) 支援が必要である児童の保護者

(事業の内容)

第4条 専門員が、子育て支援施設への巡回支援を実施し、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 対象者に発達障害の早期把握・早期療育に向けた助言等の支援

(2) 発達相談等の支援及び個別の事例に応じた適切な支援をするため、関係機関との連携及び調整

(専門員)

第5条 専門員は、発達障害等に関する知識を有する者とする。

2 専門員は、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は個人情報をその業務以外の目的に利用してはならない。

(専門性の確保)

第6条 専門員は、研修を活用することにより、適切な専門性の確保に努めるものとする。

(管理)

第7条 専門員は、巡回支援における必要な事項を記録し、整理するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(吉備中央町障害者等地域生活支援事業実施規則の一部改正)

2 吉備中央町障害者等地域生活支援事業実施規則(平成19年吉備中央町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

吉備中央町巡回支援専門員整備事業実施規則

令和5年8月1日 規則第20号

(令和5年8月1日施行)