○吉備中央町牛ボツリヌス症ワクチン接種事業補助金交付要綱

令和5年6月22日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、牛ボツリヌス症感染拡大防止のため町内の酪農家又は肉用牛生産農家に対して、吉備中央町牛ボツリヌス症ワクチン接種事業補助金を交付することに関し、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家畜共済 岡山県農業共済組合が行う家畜保険制度をいう。

(2) 補助金 前条の目的を達するために、吉備中央町牛ボツリヌス症ワクチン接種事業補助金として、町長によって交付される補助金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和5年4月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている酪農家又は肉用牛生産農家であること。

(2) 家畜共済へ加入している酪農家又は肉用牛生産農家であること。

(3) 今後も畜産経営を継続する意思を有する者であること。

(4) その他町長が特に必要と認める者であること。

(申請・受給権者)

第4条 補助金の申請・受給権者は、補助対象者の世帯主とする。ただし、補助対象者の世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者、又は、これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。

2 補助対象者の世帯主と家畜共済の加入者が異なる場合は、補助対象者の世帯主が申請できるものとする。

(補助金)

第5条 補助金は、補助対象者が家畜共済に加入している乳用牛又は肉用牛で1頭につき2回を限度とし、ワクチン接種に要する費用の2分の1に相当する額を補助する。

2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(申請・交付の方式)

第6条 交付を受けようとする補助対象者の世帯主(以下「申請者」という。)は、吉備中央町牛ボツリヌス症ワクチン接種事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町による交付は、申請者から通知された金融機関の口座へ振り込むものとする。

(交付決定及び交付)

第7条 町長は、前条の規定により交付の申請があったときは、その書類を審査し、交付を決定し、吉備中央町牛ボツリヌス症ワクチン接種事業補助金決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定通知書を受けた者に対し補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の補助を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付申請等の提出した書類に偽り、その他不正があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 町が申請書等の文書の送付を行ったにもかかわらず、申請者から令和6年2月29日までに第6条第1項の規定による申請が行われなかった場合、申請者が補助金の受給を辞退したものとみなす。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像

吉備中央町牛ボツリヌス症ワクチン接種事業補助金交付要綱

令和5年6月22日 告示第31号

(令和5年6月22日施行)