○吉備中央町デジタル田園都市国家構想プロジェクトチーム設置要綱

令和5年6月1日

告示第29号

(目的及び設置)

第1条 吉備中央町全域を区域として、デジタル技術を活用した先端的なサービスを用いて、人口減少や少子高齢化など地方が抱える課題を解決し、デジタル田園都市国家構想(以下「本構想」という。)の実現に向けて、必要な検討及び各課等で連携を図るため、吉備中央町デジタル田園都市国家構想プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームは、次の事項を所掌する。

(1) 本構想の取組事業の計画立案及び必要な調整に関する事項

(2) その他チームの設置目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 チームは、副町長をチームリーダーとし、総務課、税務課、企画課、協働推進課、住民課、福祉課、保健課、子育て推進課、農林課、建設課、定住促進課、水道課及び教育委員会事務局の職員をもって組織し、町長が委嘱する。

(会議)

第4条 チームリーダーは、必要に応じて会議を招集し、議長となる。

2 チームリーダーは、必要があると認めるときは、前条に規定する者以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、チームリーダーが別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

吉備中央町デジタル田園都市国家構想プロジェクトチーム設置要綱

令和5年6月1日 告示第29号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年6月1日 告示第29号