○吉備中央町農機具・農業資材バンク実施要綱
令和5年5月8日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内における不要となった農機具・農業資材の有効活用を通して農業を営む者の支援を図るため、農機具・農業資材バンクの実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農機具・農業資材バンク 町内にある使用可能な農機具又は農業資材で、譲渡可能なものを、町が当該農機具・農業資材所有者(以下「所有者」という。)からの申込みに基づき登録し、当該登録情報を農機具・農業資材の譲受を希望する農業者に提供する農機具・農業資材登録制度のことをいう。
(2) 農機具 農具、農業機械をいう。
(3) 農業資材 農業を行うときに使用する資材をいう。
(農機具・農業資材の登録申請等)
第3条 農機具・農業資材バンクに所有者の登録をしようとする者は、吉備中央町農機具・農業資材バンク登録申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 登録された農機具・農業資材は、所有者が管理を行うこととする。
(農機具・農業資材バンクの登録の抹消)
第5条 町長は、農機具・農業資材台帳へ登録した農機具・農業資材が次の各号のいずれかに該当するときは、当該農機具・農業資材台帳の登録を抹消するとともに、その旨を当該登録者に通知するものとする。
(1) 所有権その他の権利に移動があったとき。
(2) 登録者から登録抹消の申請があったとき。
(3) 登録内容に虚偽があったとき。
(4) この告示の規定に違反することが判明したとき。
(5) 登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録の申込みを行い、適当であると認めた場合に限り再登録することができるものとする。
(6) その他町長が適当でないと認めたとき。
(利用者)
第6条 農機具・農業資材バンクの利用者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本町に住所を有し、本町で農地を所有している者であること。
(2) 本町に住所を有し、本町で農地法又は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定を行い、その農地を耕作している者であること。
(3) その他町長が適当と認めた者。
(利用希望者の登録等)
第7条 利用希望者は、吉備中央町農機具・農業資材バンク利用登録申込書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により利用の申込みがあったときは、農機具・農業資材台帳に登録しなければならない。
3 町長は、前項の規定により登録したときは、その旨を申込者に通知するものとする。
(利用登録に係る登録事項の変更の届出)
第8条 前条第3項の規定による登録を受けた申込者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(利用登録者の登録の抹消)
第9条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、農機具・農業資材バンクの利用登録を抹消し、その旨を当該利用登録者に通知するものとする。
(1) 第6条各号に該当しなくなったとき。
(2) 申込内容に虚偽があったとき。
(3) 農機具・農業資材バンク利用登録の抹消の申出があったとき。
(4) 利用登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録の申込みを行い、適当であると認めた場合に限り再登録することができるものとする。
(5) その他町長が適当でないと認めたとき。
(情報の提供等)
第10条 町長は、利用登録者等に対して、農機具・農業資材バンク登録台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
2 町長は、農機具・農業資材バンク登録台帳の情報について、登録者の住所、氏名、電話番号及びメールアドレスを除き、吉備中央町ホームページへ掲載し周知するものとする。
3 町長は、農機具・農業資材の登録者及び利用登録者が行う、農機具・農業資材の譲渡に関する交渉並びに契約については、直接これに関与しない。
(譲渡の報告)
第11条 譲受者は、農機具・農業資材の譲受が完了したときは、吉備中央町農機具・農業資材バンク利用結果報告書(様式第7号)により届出なければならない。
(適用除外)
第12条 この告示は、転売又は農業に供さない譲受については、適用しない
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。