○吉備中央町空き家バンク登録住宅購入補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の資源である空き家を活用することで、空き家の減少を図り、地域活力を増進するため、吉備中央町空き家バンク設置要綱(平成24年吉備中央町告示第6号。(以下「設置要綱」という。)に基づき、空き家バンク登録台帳に登録された空き家を購入した者に対し、予算の範囲内において空き家バンク登録住宅購入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 設置要綱第4条第2項に規定する空き家バンク登録台帳に登録された建物のうち、玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、住居としての利便上の独立性を有する建物及び、それに付随する居住の用に供する建物(店舗部分や車庫及び倉庫などを除く)をいう。

(2) 利用登録者 設置要綱第8条の規定により空き家バンク利用登録台帳に登録された者をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、住宅を購入した日において、利用登録者である者とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助対象経費及び補助金額は、次表のとおりとする。

補助対象経費

補助金額

居住の用に供するために購入する住宅及び、その建物が建築された土地にかかる費用。

補助対象経費に10分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、300,000円を限度とする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。

(1) 住宅の購入から1年を経過した者

(2) 3親等以内の親族から住宅を購入した者

(3) 申請時において、申請者又は同一世帯員が納期の到来した町税等を滞納している者

3 補助金の交付は、同一申請者又は同一物件に対して1回を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、吉備中央町空き家バンク登録住宅購入補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を付して町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、交付すると決定したときは、吉備中央町空き家バンク登録住宅購入補助金交付通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の交付決定通知を受けた者は、吉備中央町空き家バンク登録住宅購入補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付申請等の提出した書類に偽り、その他不正があったとき。

(2) 前項に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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吉備中央町空き家バンク登録住宅購入補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)