○吉備中央町空き家バンク登録住宅購入補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の資源である空き家を活用することで、空き家の減少を図り、地域活力を増進するため、吉備中央町空き家バンク設置要綱(平成24年吉備中央町告示第6号。(以下「設置要綱」という。)に基づき、空き家バンク登録台帳に登録された空き家を購入した者に対し、予算の範囲内において空き家バンク登録住宅購入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 設置要綱第4条第2項に規定する空き家バンク登録台帳に登録された建物のうち、玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、住居としての利便上の独立性を有する建物及び、それに付随する居住の用に供する建物(店舗部分や車庫及び倉庫などを除く)をいう。
(2) 利用登録者 設置要綱第8条の規定により空き家バンク利用登録台帳に登録された者をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、住宅を購入した日において、利用登録者である者とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助対象経費及び補助金額は、次表のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金額 |
居住の用に供するために購入する住宅及び、その建物が建築された土地にかかる費用。 | 補助対象経費に10分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、300,000円を限度とする。 |
(1) 住宅の購入から1年を経過した者
(2) 3親等以内の親族から住宅を購入した者
(3) 申請時において、申請者又は同一世帯員が納期の到来した町税等を滞納している者
3 補助金の交付は、同一申請者又は同一物件に対して1回を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、吉備中央町空き家バンク登録住宅購入補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付申請等の提出した書類に偽り、その他不正があったとき。
(2) 前項に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。